会社の登記に関しては、原則として登記すべき期間が定められています。登記期間は、原則としてその登記の事由が発生したときから、本店の所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内とされています。
※「登記の事由が発生したとき」とは、それぞれの登記により異なりますが、新たに取締役が就任した場合は、その取締役が株主総会の決議で選任され、就任を承諾した日となります。
登記期間内に登記の申請を怠り、その後において申請をする場合であっても、登記申請は登記期間を経過していることを事由として却下されることはありませんが、登記の申請を怠った会社の代表者個人が過料(と呼ばれる反則金のようなもの)の制裁を受ける可能性がある(会社法第976条第1項第1号等)ので、注意が必要です。
過料の額は、100万円以下の範囲で裁判所が決めます。
登記の申請が遅れれば遅れるほど、高額になる傾向がありますので、ご注意ください。
特に取締役の任期を5年や10年に伸長している会社は、登記懈怠の可能性が高くなりがちです。代表取締役のご住所にお変わりないか?役員のメンバーにお変わりないか?いま一度、ご確認ください。