上記に当てはまる方は、ぜひ遺言書の検討を。 |
A1:
(1) 遺言者ご本人の実印と印鑑証明書
(2) 遺言者ご本人と財産をもらう人の戸籍謄本
(3) 財産をもらう人の住民票
(4) 土地・建物の固定資産税の納付書
(5) 写真付き身分証明書 etc... 詳しくはこちら
もちろん当事務所がお客様に代わって取得することも可能です。
A2:訂正することができますが、非常に厳格で複雑です。むしろ新たに遺言書を作り直した方が簡単なくらいです。
A3:民法は満15歳以上であれば、誰でも遺言できるとしています。しかし、遺言するには、一応の判断能力が必要です。よって、未成年者や成年後見人でも条件付きで遺言をすることが出来ます。
しかし、財産の制限や時間的な制限などはありません。生存中であればいつでも遺言することができます。
Q4:一度書いた遺言書の内容を変更したりできるのでしょうか?
A4:遺言者の最終意思を尊重する趣旨から、遺言者は、いつでもその遺言を撤回したり変更したりすることが出来ますが、有効に変更するためには、一定の様式に従う必要があります。ちなみに、公正証書遺言を自筆証書遺言の形式で変更したり取消しすることも出来ます。
A5:ダメです。遅滞なく家庭裁判所にその遺言書を持って検認の申立をしなければなりません。
これは法定相続人全員に対して遺言書の存在と内容を知らせると同時に、遺言書の偽造・変造を防ぎ、保存を確実にするためです(したがって、この検認手続きと、遺言が有効か無効かは別問題です)。
なお、検認の申立をしなかったり故意に遺言書を開封したりすると5万円以下の過料に処せられます。
ただし、公正証書遺言であれば、検認の手続きそのものが不要です。保管も公証人役場で保管されますので、その後の手続もスムーズです。
遺言書の種類にご注意ください。
A6:もし遺言書が二通以上見つかった場合は、一番新しく書かれた遺言書が適用されますが、内容によります。日付は正しく記載されている必要がありますが、ご自分で開封・確認することはできません。見つかった(公正証書遺言を除く)遺言書は家庭裁判所に持ち込むか、当事務所までご相談ください。
Q7:法定相続分と異なった内容の遺言がある場合どちらが、優先されるでしょうか?
A7:被相続人の意思を尊重して、遺言が優先されます。もっとも遺留分という制度によって一定の制約があります。
A8:亡くなった人の戸籍謄本・相続人や受遺者であることの証明書・本人証明となる運転免許証等を持参して、公証人役場に行って調査を依頼します。公正証書遺言でしたら、作成した公証人役場でそのまま保管されますので、その点では安心です。
A9:仮に偽造が疑われていても家庭裁判所の検認手続きをします。次に、家庭裁判所に遺言無効確認の調停申立をします。もし、当事者間で、この調停の合意が成立しない時又は家庭裁判所が審判をしない時は、遺言無効確認の訴えを地方裁判所に提起します。
A10:遺言執行者が必要な場合には相続人・利害関係人等は家庭裁判所に対して、遺言執行者の選任を申立てます。
A11:ダメです。自由な遺言が出来ない又撤回の自由を妨げる等の理由で禁止されています(民法975条)。別々の用紙に書き直してください。
A12:違います。不動産登記の場合、遺言書の表現方法によって登録免許税や添付書面が異なってきます。相続人に対して承継させたい場合は。はっきりと「相続させる」と書いた方が、その後の手続きが割安にすむ場合が多いです。
※ 上記の回答は法律に基づく一般例です。詳しくは当事務所までお問い合わせください。