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生前贈与
夫婦間でマイホームの贈与は2000万円まで税金がかかりません!
夫婦間でマイホームの贈与は2000万円まで税金がかかりません!
贈与する場合、税金が大幅に安くなる制度があるのをご存じですか?
配偶者からの贈与には特例が設けられています。
贈与を検討する際、まず考慮しなければいけないことは税金ですが、夫婦間であればぜひとも一度は活用したい制度があります。
当事務所では配偶者控除の制度を活用した不動産の名義変更の相談を毎日受け付けております。
※ ただ今報酬定額キャンペーン実施中
→税金についての詳しくはこちら(国税庁のHP)をご参照ください
配偶者控除を受けるための要件
配偶者控除を受けるための要件
①夫婦の婚姻期間が
20年
以上であること
②贈与財産が国内にある
居住用の
土地や家屋であること
(その取得資金も含まれます)
③贈与を受けた年の翌年の3月15日までに贈与を受けた土地や家屋に実際に居住し、その後も引き続き
居住する
見込みであること
相続や贈与には法律知識が必要です。桑室司法書士事務所にお任せください
相続や贈与には法律知識が必要です。桑室司法書士事務所にお任せください
不動産を名義を移転する際にはさまざまな税金が関係します。
当事務所では税理士とも相談し、お客様の財産、家族、意思を尊重し、お客さまにとって最適な方法を考えます。
→
必要書類はこちら
相続税が変わる→配偶者への贈与をご検討下さい!
平成26年12月31日まで、相続税については、5000万円+法定相続人1人につき1000万円の基礎控除が設定されていました。
例えば、ある人が、妻と2人の子供を残して死亡した場合、
遺産の評価が
(5000万円+1000万円×3人=)
8000万円以下であれば、相続税はかかりませんでした。
ところが、
平成27年1月1日以降の相続からは、基礎控除額が引き下げられ、3000万円+法定相続人1人につき600万円に改正されました。
上の例では、4800万円以上の遺産があれば、
4800万円を超える部分に相続税がかかってきます。
8000万円以上の資産を遺せる人はそう多くないかもしれませんが、老後の不安が解消されない状況で、自宅不動産と預貯金などをあわせれば4800万円の財産があるケースは珍しくないでしょう。
特に地価の高い都市部において、相続税のかかる人が増えるでしょう。
相続税のことを考えて、配偶者贈与等を検討されている方は当事務所にご相談ください。
※ 税金についての詳細は
こちら
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司法書士桑室矩忍事務所
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〒602-0855
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fax
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司法書士Q&A
お電話やメールで、当事務所あてに比較的よく質問される事項についてまとめてみました
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