不動産の権利書(登記済証・登記済権利証・登記識別情報・登記識別情報通知書など人により呼び方はさまざまです。以下「権利証」と書きます)は不動産を所有されている方にとって大切なものです。
権利書は、所有の不動産を売ったり、贈与したりするとき(所有権移転登記)や借入されて所有の不動産を担保にするとき(抵当権設定登記)などの登記申請をするときに必要になります。
権利書は失くされても紛失、盗難、焼失いかなる理由においても再発行はできません。
ではその権利書を紛失すると不動産を売却したり、担保に入れたりする手続きはできなくなるのでしょうか?
そんなことはありません。
権利書がなくても、いくつかの方法により手続きできるので大丈夫です。
そのうちの1つの方法として、手続きをする司法書士が不動産の所有者本人を確認し、本人確認情報というのものを作成して登記申請をするという方法があります。
(本人確認情報作成には運転免許証やパスポートなど本人確認の書類と司法書士への報酬がかかります)
権利書を紛失して、それを拾った誰かが権利書だけを使って勝手に名義を変えたり、担保に入れたりすることはできませんが、ご実印や印鑑カードも一緒に見当たらない場合はすぐに改印届をしてし、登記事項証明書を所得して現在の状況を確認された方がいいと思います。司法書士や法務局にも連絡した方がいいでしょう。
また、登記識別情報をお持ちの方は、紛失された場合や勝手にシールがめくられてた場合などに登記識別情報の失効させる手続きをすることもできます。
ちなみにこの場合も登記識別情報の再発行はされません。司法書士や法務局にも連絡した方がいいでしょう。