司法書士Q&A

 

不動産編

不動産編
 
賃貸借契約書に貼る収入印紙について教えてください。


契約書でも賃貸契約書は土地と建物によって取り扱いが異なります。
建物については、印紙税はかかりませんが、土地の賃貸借は印紙税がかかります。

駐車場の場合は、更地であれば土地の賃貸借となりますが、駐車場設備がある場合は、施設の賃貸借ということになり印紙税はかかりません。

では、土地の賃貸借契約書に該当したときに貼る収入印紙の額ですが、これは地代の金額ではありません。

土地の賃借権の設定対価に対して収入印紙の額が決まります。
具体的には将来返還されない権利金や更新料がそれに該当します。

従って、地代や駐車場の賃料や将来返還される保証金のみが記載されている契約書は、「契約金額の記載がない契約書」となり収入印紙は200円です。

無償で土地を貸すという使用貸借契約の場合は、収入印紙は不要です。

また、物品賃貸借契約書(リース契約など)も収入印紙は不要ですので、賃貸借で収入印紙に気をつけるのは土地だけです。

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