(1) 遺言者ご本人の実印と印鑑証明書
(2) 遺言者ご本人と財産をもらう人の戸籍謄本
(3) 財産をもらう人の住民票
(4) 土地・建物の固定資産税の納付書
(5) 写真付き身分証明書 etc... 詳しくはこちら
もちろん当事務所がお客様に代わって取得することも可能です。
(1) 遺言者ご本人の実印と印鑑証明書
(2) 遺言者ご本人と財産をもらう人の戸籍謄本
(3) 財産をもらう人の住民票
(4) 土地・建物の固定資産税の納付書
(5) 写真付き身分証明書 etc... 詳しくはこちら
もちろん当事務所がお客様に代わって取得することも可能です。
1.お子様同士が不仲である場合
2.婚外子のお子様がいる場合
3.相続人ではないが、家族のように思っている方がいる場合
4.配偶者やお子様がいらっしゃらない場合
5.お子様同士で分配する事の難しい事業を継承させたい場合
6.配偶者の将来の事が特に心配な場合
7.特定のお子様の素行に問題がある場合
8.既に、特定のお子様への財産分与が完了されている場合
9.相続人が兄弟姉妹であるが、特定の甥や姪にのみに遺贈したい場合
10.法定相続人以外(慈善団体等への寄付も含む)に遺贈したい場合
などです。
民法は満15歳以上であれば、誰でも遺言できるとしています。しかし、遺言するには、一応の判断能力が必要です。よって、未成年者や成年後見人でも条件付きで遺言をすることが出来ます。
しかし、財産の制限や時間的な制限などはありません。生存中であればいつでも遺言することができます。
ダメです。遅滞なく家庭裁判所にその遺言書を持って検認の申立をしなければなりません。
これは法定相続人全員に対して遺言書の存在と内容を知らせると同時に、遺言書の偽造・変造を防ぎ、保存を確実にするためです(したがって、この検認手続きと、遺言が有効か無効かは別問題です)。
なお、検認の申立をしなかったり故意に遺言書を開封したりすると5万円以下の過料に処せられます。
ただし、公正証書遺言であれば、検認の手続きそのものが不要です。保管も公証人役場で保管されますので、その後の手続もスムーズです。
遺言書の種類にご注意ください。
もし遺言書が二通以上見つかった場合は、一番新しく書かれた遺言書が適用されますが、内容によります。日付は正しく記載されている必要がありますが、ご自分で開封・確認することはできません。見つかった(公正証書遺言を除く)遺言書は家庭裁判所に持ち込むか、当事務所までご相談ください。
亡くなった人の戸籍謄本・相続人や受遺者であることの証明書・本人証明となる運転免許証等を持参して、公証人役場に行って調査を依頼します。公正証書遺言でしたら、作成した公証人役場でそのまま保管されますので、その点では安心です。
仮に偽造が疑われていても家庭裁判所の検認手続きをします。次に、家庭裁判所に遺言無効確認の調停申立をします。もし、当事者間で、この調停の合意が成立しない時又は家庭裁判所が審判をしない時は、遺言無効確認の訴えを地方裁判所に提起します。
遺言執行者が必要な場合には相続人・利害関係人等は家庭裁判所に対して、遺言執行者の選任を申立てます。申立書については当事務所にご相談ください。
ダメです。二人一緒だと自由な遺言が出来ない、撤回の自由を妨げる等の理由で禁止されています(民法975条)。お手数ですが別々の用紙に書き直してください。
違います。不動産登記の場合、遺言書の表現方法によって登録免許税や添付書面が異なってきます。相続人に対して承継させたい場合は。はっきりと「相続させる」と書いた方が、その後の手続きが割安にすむ場合が多いです。
自筆証書遺言書や秘密証書遺言書の場合は、遺言書を破棄すれば、破棄された遺言の内容は取り消されたことになります。
すなわち、遺言書を破棄することで、その遺言がない状態になります。
公正証書遺言の場合は公証人が公正証書遺言の原本を保管していますので、自分の手元にある公正証書遺言の正本や謄本を破棄しても、その遺言の内容を取り消したことにはなりません。
公正証書遺言を変更し、又は取り消すためには、新たな遺言書を作成する必要があります。
前の遺言書を破棄しなくても、新たに「前の遺言の内容を撤回する」と記載した遺言書を作成すれば、前の遺言書は取り消されたことになります。
また、前の遺言書の内容と矛盾する内容の遺言書を作成すれば、その部分の遺言は取り消されたことになります。
この場合、前の遺言全部を取り消したことになるのではないことに注意しなければなりません。
前の遺言書が自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれの方式による場合でも、その遺言書を変更し、または取り消すために作成する新たな遺言書の方式に、制限はありません。
つまり、前に作成した公正証書遺言を、自筆証書遺言により変更したり、取り消したりすることができます。
ただし、前の遺言書を破棄しなくても、新たな遺言書を作成することにより、前の遺言書の全部をとりけしたりできますが、前の遺言書が存在することによる混乱を避けるため、前の遺言書は破棄すべきです。
③遺言書を訂正する
自筆証書遺言と秘密証書遺言については、遺言書を訂正する方法で、変更または取り消すことも考えられます。
しかし、遺言書の訂正の方法は法律で細かく定められており、この方法に従っていないと、訂正が無効となって、前の遺言が有効ということになってしまいます。
重要な部分を訂正する場合や訂正箇所が多い場合などは、新たに遺言書を作成するほうが確実で良いでしょう。