司法書士Q&A

 

相続編

相続編
 
遺留分ってなに?

民法(第1028条から)では、一定範囲の法定相続人(兄弟姉妹を除く)に対して、遺言書や遺産分割協議の内容にかかわらず、一定割合の相続分を保証しています。この一定割合の保証された相続分のことを遺留分といいます。

そして遺留分権利者(その承継人を含む)は、遺贈・贈与を受けた者に対して、自分の遺留分に相当するもの、価額を返還するよう請求することができます。これを遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいます。
 

遺留分権利者は、遺贈・贈与があったことを知った時から1年以内に、遺贈・贈与を受けた者に対して、遺留分減殺請求をしなければなりません。請求しないと時効により消滅します。
これを知らない場合であっても、10年間、何もしないときは、遺留分減殺請求権は時効により消滅します。
よって10年過ぎると、請求できなくなります。

 また、遺留分については相続放棄と異なり、相続開始前でも放棄をすることができます。(しかし家庭裁判所の許可が必要になります)。相続開始後であれば家庭裁判所の許可も不要ですので、自由に放棄できます。
 
養子は相続人になりますか?

はい。

養子も実子と同じく相続人となります。
ただし、特別養子縁組をしている場合は養親からだけ相続できることになっています。また、本当に養子となっているかどうかは亡くなった人とその相続人の戸籍等を調査・確認して正式に把握しなくてはいけません。戸籍に記載が無ければ相続人として認められません。

 
前妻または前夫は相続人になりますか?
相続人にはなりません。亡くなった当時の配偶者 (妻または夫)のみが相続人です。
 
父にどんな遺産があるのかわからないのですが、どうやって調べたらいいの?

土地や建物が亡くなった方のものかどうかは、その土地や建物のある地元の法務局で、不動産登記簿謄本を確認すればわかります。
自動車が亡くなった方のものかどうかは、陸運局で、登録事項等証明書を確認すればわかります。
預貯金がどの銀行にいくらあるかは、戸籍謄本などで相続人と確認できる方が問い合わせれば、その銀行が答えてくれます。株式についてはその会社、投資信託についても投資信託運用会社に、戸籍謄本などで相続人と確認できる方が問い合わせれば、金額などを答えてくれます。
現金は、どこに保管しているかを知らなければ、存在自体がわからない可能性があります。
借地権、他人に貸したお金を返してもらう権利、借金、住宅ローン、未払金なども、契約書などの書類や、相手からの郵便物でのやりとりなどをみつけないと、存在自体もわからない可能性があります。


遺産となりうる財産にどのようなものがあるかは、ご本人のお元気な間に確認しておくのが一番ですが、確認ができておらず、亡くなった後で、どんな遺産があるかわからない場合には、上記以外ににもさまざまな方法で調べることができますので、当事務所にご相談ください。

 
法定相続分と全く違う遺産分割協議は有効ですか?
法定相続分と違う遺産分割協議も、相続人全員が合意すれば有効です。
ただし、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。たとえ行方不明の方がいても、一人でも相続人を除いた遺産分割は、無効になりますので注意しましょう。
 
 
相続人のうち、すでに亡くなっている人がいる場合の相続ってどうなるの?
相続人が亡くなった日付が、被相続人の亡くなった日付より前の場合と後の場合があります。
前の日であれば、その人の子供が全員相続人となります。後の日の場合は、その人の子供はもちろん、その時の配偶者も相続人となります。
 
相続人の1人に行方不明者 (音信不通者) がいる場合はどうなりますか?
行方不明だからといって、相続人から外すことはできません。
まずは、行方不明者の生死と現住所を把握することが先決です。
もし、行方不明者をはずして遺産分割したり、遺産分割協議書を作ったとしても、法的に無効となりますので注意しましょう。
行方不明者の生死や現住所を把握する方法としては、亡くなった人の戸籍等から行方不明者の戸籍類と戸籍の附票を取得することで生死と現住所を知ることができる場合があります。たd
 
遺産分割協議書の書き方とポイントを教えてください。
  • ・用紙の大きさに制限はありません。通常のコピー用紙やA4版でもOKです。
  • ・遺産分割協議書が数ページになるときは、相続人全員の割印が必要です。
  • ・法務局では、少しの記入ミスでも訂正を求めますので、できれば、捨印があった方がいいでしょう。
  • ・「不動産の表示」の記載は、登記簿(登記記録)に記載されているとおりに記載しましょう。法務局は、登記簿(登記記録)に記載された不動産の内容でしか、判断しません。
    (よくあることですが、税理士さん作成の遺産分割協議書で、評価証明書に記載されている不動産の内容(不動産の現状の内容)で、書かれたものがありますが、相続登記申請の際は、登記簿(登記記録)の内容どおりに訂正する必要があります。)
  • ・相続人の住所と氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記入してもらいましょう。
  • ・署名の後ろの実印の押印は、鮮明に押印する必要があります。(法務局の登記官は、遺産分割協議書に押印された印影が、印鑑証明書の印鑑と同一かどうか、きちんと確認しますので、不鮮明に押印されている場合は、押印し直すよう指導されます。)
 
戸籍謄本と戸籍抄本ってどう違うの?
戸籍謄本(こせきとうほん)は,戸籍の原本を全てコピーして,市町村長名と公印等を押して証明した書類です。
 
戸籍抄本(こせきしょうほん)は,戸籍の見出し(本籍地,筆頭者の氏名と,戸籍の作成日,作成理由等が書かれた欄)と戸籍に記載されている人のうち,一部の人の欄のみを抜粋してコピーして,市町村長名と公印等を押して証明した書類です。

謄本と抄本のどちらが必要かは,提出先に聞くのが一番良いですが、どちらも手数料は同じです。
 
 
住民票の除票や除籍謄本は死亡届受理後すぐに発行されますか?

まず死亡届をどこへ提出するかによって変わってきます。
・死亡届を住民登録地に届ける場合
 住民票除票は業務時間内であれば数十分程度で発行されると思います。
 除籍謄本は一週間程度しないと発行されない場合があります。戸籍のデジタル化の有無で期間が異なります。
 

・死亡届を本籍地に届ける場合
 受理後、数日から一週間程度で除籍は発行されると思います。これもデジタル化の有無で期間が異なります。
 住民票除票は本籍地からの通知後なので数日から一週間はしないと発行されないでしょう。

おおまかに考えると、死亡届を提出してから三週間はみておけば大丈夫でしょう。
 

 
相続放棄について正確に教えて下さい。

一般的に使われている「相続放棄」とは、「私は相続人ではあるが財産はもらわなくてもよい」という趣旨のことが多くあります。長男の方だけに財産を承継させたいという場合などです。
このような意味での「放棄」の場合は
1,遺産分割協議書に「相続人○○は何らの財産も取得しない」という条項をいれる。
2,生前に相続分に相当する財産の贈与を受けています。という書面に署名捺印する。
のどちらかの方法で「事実上の相続放棄」ができます。


そのような意味ではなく「法律上の相続放棄」というものもあります。

これはなく亡くなった方が借金を多く残していた場合などは、「相続放棄の申述」を家庭裁判所にすることで、「債務も財産もいっさい相続しない」ことができます。
ただし、期限がありますのでご注意ください。
 

相続放棄の申述申し立て手続きは当事務所にご相談ください。

 
在日韓国人に相続が発生した場合、どの国の法律に基づき考えていったらいいんでしょう?

在日韓国人が亡くなった場合は、原則として、韓国の法律(民法)によって相続人や相続分が決まることになります。
ただし、遺言に適用される方式により明示的に、
① 常居所がある国の法(死亡時までその常居所を維持した場合に限る)
  あるいは、
② 不動産に関する相続に対しては、その不動産の所在地法
を指定したときは、その法律に従います。


すなわち、在日韓国人の方が適法な遺言により①あるいは②を指定したときには、日本の民法を適用することも可能ということです。

 
在日韓国人に相続が発生したときの相続分ってどうなるの?日本とは違うの?

日本の民法とは若干異なりますので、以下具体例において説明します。

例えば、被相続人Aが死亡し、配偶者B、長男C、長女Dがいる場合で3500万円の遺産があるとき
韓国民法によると
  配偶者 1500万円  7分の3
  長男C 1000万円  7分の2
  長女D 1000万円  7分の2
  (配偶者は直系卑属の5割加算)
となります。

これが日本の法律によると
  配偶者 1750万円  4分の2
  長男C 875万円   4分の1 
  長女D 875万円   4分の1 

となり、かなりの違いがあります。

また、日本の民法では、配偶者がいても直系卑属(子供や孫など)、直系尊属(親や祖父母)がいなければ、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が共同相続人となります。
韓国民法では、このようなケースでは兄弟姉妹は相続人とはならず、配偶者が単独相続します。

 

以上のように、相続分や相続人に該当するかどうかの判断についても、韓国民法と日本民法では異なる部分が多く、韓国民法も何度か改正されているため相続開始時期によっては上記の相続分とも違うケースもあり、かなり専門的な法律知識が必要とされます。

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