民法(第1028条から)では、一定範囲の法定相続人(兄弟姉妹を除く)に対して、遺言書や遺産分割協議の内容にかかわらず、一定割合の相続分を保証しています。この一定割合の保証された相続分のことを遺留分といいます。
そして遺留分権利者(その承継人を含む)は、遺贈・贈与を受けた者に対して、自分の遺留分に相当するもの、価額を返還するよう請求することができます。これを遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいます。
遺留分権利者は、遺贈・贈与があったことを知った時から1年以内に、遺贈・贈与を受けた者に対して、遺留分減殺請求をしなければなりません。請求しないと時効により消滅します。
これを知らない場合であっても、10年間、何もしないときは、遺留分減殺請求権は時効により消滅します。
よって10年過ぎると、請求できなくなります。