司法書士Q&A

 

戸籍の読み方編

戸籍の読み方編
 
戸籍にはどういったことが載っているんでしょうか?
戸籍(以下除籍についても同じです)には、一定のことが記載されています。
・氏名
・出生年月日
・戸籍に入った原因及び年月日
・実父母の氏名及び実父母との続柄
・養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
・夫婦については、夫又は妻である旨
・他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示
・その他法務省令で定める事項
 
 その他、新戸籍の編製に関する事項や、認知・養子縁組・婚姻・氏の変更などなどさまざまなことが記載されます。
 
しかし、法律や規則で定められていないことは記載されません。
 
したがって自己破産をしても、自己破産歴が戸籍や住民票には記載されることはありません。
また、成年後見についても、以前の禁治産制度ではその旨が戸籍に載ってしまっていましたが、成年後見制度ではその旨が戸籍に載ることはありません。 
 
自分の戸籍謄本が何冊もある意味がわかりません。新しい戸籍っていつのまに作られるんですか?
戸籍は、その本籍地の市町村が管理しています。通常、生まれると親の戸籍に入りますので、子どもの本籍地は親と同じです。しかし、本籍地は好きなところに変更できます。単に阪神ファンって理由で甲子園球場の住所を本籍地にした人だっています。その他にもTDLや富士山を本籍地にすることだってできます。
このように本籍地を移動することを転籍といいます。転籍されると、新しい本籍地で戸籍が作られます。
 
この転籍以外にも、様々な原因(編製原因といいます)で、戸籍が新しく作られます。具体的には以下の場合ですが、よくあるのが太字の場合です。
 
・結婚
・親の戸籍に入っている独身の子供が養親になった
・離縁や離婚した人が新戸籍編製を望んだ
・戸籍の筆頭者である者(婚姻により氏を改めていない場合) が養子になった
・特別養子縁組
・分籍(成人すれば自由に分籍できます)
・戸籍滅失やそのおそれ(虞)があり、再製したとき
・戸籍を改製した
 
 
戸籍を自分で取り寄せようと思うんですけど、どうやったらいいんでしょうか?

まずは取得したい方の本籍地を調べてください。

戸籍謄本/戸籍抄本は、その種類に関わらず、その方の戸籍がある本籍地の役所でしか取得できません。
居住地の市区町村役場では、住民票の取得は可能ですが、戸籍は直接入手することはできません。本籍地の市区町村に交付申請する必要があります。住民票を本籍地記載で発行してもらうと、そこに本籍地が出てきます。

戸籍関係証明書の取得方法は、以下の3通りになります。
(1)本人が窓口で直接取得
(2)代理人(親戚・知人)が、窓口で取得(委任状が必要です。)
(3)郵送請求/取り寄せ

この中で、一番難しいのが(3)の郵送請求です。

郵送で請求する場合は、できれば役所の戸籍係に何が必要になるのか連絡してみましょう。

必要書類や小為替の枚数、委任状の要否、身分証明書のコピーの要否、返信用封筒に貼る切手、その他必要な書類etc

これら全部を確認し、各市区町村の戸籍係・市民生活課住民係へ郵送申請を行うと、返信封筒に入れて送り返して貰えます。

請求にかかる日数は、普通郵便での請求の場合、往復の配達日数や役所での処理等で1週間ほどかかります。
速達での請求の場合、往復の郵送日数プラス処理する営業日を考えて、早くても3日~4日は掛かります。また、記入した請求書に、不備な点がある場合は更に処理が遅れます。最短で受領するために、記入漏れや同封物の確認をしっかりとして下さい。

封筒に同封しなければならない主な書類は

(1)請求用紙
ホームページからダウンロードした請求用紙
請求用紙が無い場合は、自分で用意した便せんなどに手書きで必要な事項を記載されても申請可能です。
※ その場合は各市区町村の担当者に直接電話して、書き方をお聞きください。
※ 氏名のところに印鑑を忘れずに押して下さい。

(2)返信用封筒
返信用の封筒に切手を貼ります。目安としては一通82円。
それ以上の複数の枚数請求であれば92円、140円。
※ 82円切手は返信用の封筒にあらかじめ貼ってください。
封筒には、返送先のご自分の住所・宛名を書いてください。

(3)手数料(申請料金)
必要な通数分の定額小為替または現金書留
※ 各市区町村により手数料が異なります。
※ 定額小為替は、郵便局でお求め下さい。

(4)請求者の本人確認書類
住所を確認できる運転免許証・健康保険証などのコピー

(5)本人の委任状
基本的には、誰でも請求できますが、請求する戸籍に入っている本人、又はその配偶者、直系以外の第三者が他人の戸籍の証明を請求する場合は委任状や正当な理由が必要になります。

この中でひとつでも欠けると戸籍を送ってもらえませんので注意しましょう。

(もちろん、当事務所で代行取得できます。)
 

 
戸籍謄本と戸籍抄本ってどう違うの?
戸籍謄本(こせきとうほん)は,戸籍の原本を全てコピーして,市町村長名と公印等を押して証明した書類です。
 
戸籍抄本(こせきしょうほん)は,戸籍の見出し(本籍地,筆頭者の氏名と,戸籍の作成日,作成理由等が書かれた欄)と戸籍に記載されている人のうち,一部の人の欄のみを抜粋してコピーして,市町村長名と公印等を押して証明した書類です。

謄本と抄本のどちらが必要かは,提出先に聞くのが一番良いですが、どちらも手数料は同じです。
 
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