京都市 大津市 司法書士 公正証書遺言 自筆証書 相続登記 抵当権設定 抵当権抹消

 

役員変更登記の流れ

   

役員変更登記続きの流れ

 
事前お打ち合わせ

現在の会社定款をご準備いただき、ご相談下さい。
株主総数もお打ち合わせの際に、伺いますので株主名簿等現在の株主様の総数、住所、 氏名、持株数が分かるものもご準備下さい。

 

   

 

株主総会の招集手続き(会社法第299条)

会社の定款の規定に基づき、株主総会の招集します。
総株主の同意がある場合など(会社法第300条)、招集手続きを不要にできる方法もあります。

 

 

   
 
株主総会の開催

総株主の書面による同意がある場合など(会社法第319条)、株主総会の決議があったものとみなされる場合もあります。議事録作成のご依頼も受けたまわります。

 

   

 

取締役会の開催(会社法第369条)
議案によっては不要の場合もあります。議事録作成のご依頼も受けたまわります。
 

   

  

その他添付書類の取得・準備

登記内容によって、役員の印鑑証明書等が必要な場合があります。

 

   

 

法務局へ登記申請

 

   

 

役員変更登記完了!
 
 
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☎ 075-223-2241
 司法書士桑室矩忍事務所
くわむろのりよし
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京都市上京区河原町通荒神口下る上生洲町226番地10
(河原町通東側)

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fax 075-223-2259
 
 
 

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司法書士Q&A

お電話やメールで、当事務所あてに比較的よく質問される事項についてまとめてみました 

 

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