現在の会社定款をご準備いただき、ご相談下さい。
株主総数もお打ち合わせの際に、伺いますので株主名簿等現在の株主様の総数、住所、 氏名、持株数が分かるものもご準備下さい。
会社の定款の規定に基づき、株主総会の招集します。
総株主の同意がある場合など(会社法第300条)、招集手続きを不要にできる方法もあります。
総株主の書面による同意がある場合など(会社法第319条)、株主総会の決議があったものとみなされる場合もあります。議事録作成のご依頼も受けたまわります。
登記内容によって、役員の印鑑証明書等が必要な場合があります。