遺言書作成

 

いごん?ゆいごん?

いごん?ゆいごん?
 
遺言書で、愛情を法的に・正しく・確実に承継できます。
遺言(公正証書遺言)は司法書士桑室矩忍事務所へ
読み方は「いごん」も「ゆいごん」もどちらも正しいです。
それはさておき、相続をめぐるトラブルの多くは遺言書がなかったことが原因です。
遺言とは、自分の考えで自分の財産を特定の人に引き継がせることができるために最も効果的な意思表示です。
 
「自分はまだ若いし…」「遺言書なんて縁起でもない」と考えて、遺言書を書くのをためらう方も多いと思います。しかし、遺言書は残された家族を幸せにするためのメッセージです。
 
将来の「争続」を回避するため、残される方のためにも遺言を書いてみませんか?
 
公正証書遺言がある場合とない場合とでは、残された方の手間や費用の負担が全然違います。
(例えば相続登記の際の必要書類の量が半分以下で済み、かつ費用も通常の相続登記より数万円程度お安くなります
当事務所は文案作成の段階からお手伝いさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。
 
 
→遺言書作成の必要書類はこちら
→「とりあえずエンディングノートから」という方はこちら
 
 

遺言書を書いておいた方がいい場合とは?

遺言書を書いておいた方がいい場合とは?
 
遺言書作成 司法書士桑室矩忍事務所 上記に当てはまる方は、ぜひ遺言書の検討を。
 
当事務所では特に下記のような方に遺言書作成をおすすめしております。
 ・子供がいないが、指定した人にあげたい
 ・結婚していないが、指定した人にあげたい 
 ・内縁の妻や夫がいる
 ・子供が海外に住んでいている
 ・事実上、離婚状態の配偶者がいる
 ・一部の家族に生前贈与している
 ・先妻の子供と後妻がいる
                                                                                    etc...
 
桑室司法書士事務所では、様々なケースを想定しながら、お客様と一緒に遺言書の文案を作成いたします。いつでもご相談ください。
 
 
 

桑室司法書士事務所の提供するサービスは、次の3点です。

桑室司法書士事務所の提供するサービスは、次の3点です。
 
(1)遺言の作成及び作成後の変更をサポートします。
(2)作成後は、遺言書に変更の必要がないか確認します。
(3)ご希望があれば、遺言執行者としてあなたの意志を忠実に実現します。
 
 

御存じですか?一般的な遺言書の種類と特徴

御存じですか?一般的な遺言書の種類と特徴
 
遺言(公正証書遺言)は桑室司法書士事務所へ
テレビドラマでお目にする遺言書は自筆証書遺言と呼ばれるものです。トラブルになりやすいのでよく題材にされます。
 
桑室司法書士事務所がお勧めするのは公正証書遺言と呼ばれるものです。費用がかかりますが、安全で確実という点で安心感は大きいものです。
 
 
遺言は桑室司法書士事務所へ
 
やはり一番気になるのは費用です。
 
自筆証書遺言にしたら費用がかからないと思われてる方がいますが、これは正確ではありません。
自筆証書遺言にしたら遺言作成時には費用がかからないというのが正確です。
 
自筆証書遺言は、開封時における遺言書の変造・偽造を防止するために、開封する際に「検認」という手続きを経なければなりません。その際、亡くなった方の戸籍を出生から死亡までのものを全て集めて、申立書を作成して、家庭裁判所に提出しなければ「検認」してもらえません。
 
公正証書遺言では作成時に厳格な手続きを経ているので、検認という手続きは不要になります。
 
 
当事務所はそれぞれのケースに合わせて、ご一緒に遺言書を作成致します。
お気軽にご相談ください。
 
 
 

遺言書についてのQ&A

遺言書についてのQ&A
 

Q1: 公正証書遺言の文案作成を当事務所に依頼する場合、準備するものはなんでしょうか?

A1:

(1) 遺言者ご本人の実印と印鑑証明書

(2) 遺言者ご本人と財産をもらう人の戸籍謄本

(3) 財産をもらう人の住民票

(4) 土地・建物の固定資産税の納付書

(5) 写真付き身分証明書          etc...                                    詳しくはこちら

 

もちろん当事務所がお客様に代わって取得することも可能です。

 

Q2:遺言書を書き損じた時は?

A2:訂正することができますが、非常に厳格で複雑です。むしろ新たに遺言書を作り直した方が簡単なくらいです。

 

Q3:遺言は誰でも作成できるのでしょうか?

A3:民法は満15歳以上であれば、誰でも遺言できるとしています。しかし、遺言するには、一応の判断能力が必要です。よって、未成年者や成年後見人でも条件付きで遺言をすることが出来ます。

しかし、財産の制限や時間的な制限などはありません。生存中であればいつでも遺言することができます。

 

Q4:一度書いた遺言書の内容を変更したりできるのでしょうか?

A4:遺言者の最終意思を尊重する趣旨から、遺言者は、いつでもその遺言を撤回したり変更したりすることが出来ますが、有効に変更するためには、一定の様式に従う必要があります。ちなみに、公正証書遺言を自筆証書遺言の形式で変更したり取消しすることも出来ます。

 

Q5:亡き父の自筆証書遺言書が見つかりました。とりあえず開封してもいいですか?

A5:ダメです。遅滞なく家庭裁判所にその遺言書を持って検認の申立をしなければなりません。

これは法定相続人全員に対して遺言書の存在と内容を知らせると同時に、遺言書の偽造・変造を防ぎ、保存を確実にするためです(したがって、この検認手続きと、遺言が有効か無効かは別問題です)。

なお、検認の申立をしなかったり故意に遺言書を開封したりすると5万円以下の過料に処せられます。

ただし、公正証書遺言であれば、検認の手続きそのものが不要です。保管も公証人役場で保管されますので、その後の手続もスムーズです。

遺言書の種類にご注意ください。

 

Q6:二通以上の遺言書が出てきました。どうしたらいいですか?

A6:もし遺言書が二通以上見つかった場合は、一番新しく書かれた遺言書が適用されますが、内容によります。日付は正しく記載されている必要がありますが、ご自分で開封・確認することはできません。見つかった(公正証書遺言を除く)遺言書は家庭裁判所に持ち込むか、当事務所までご相談ください。

Q7:法定相続分と異なった内容の遺言がある場合どちらが、優先されるでしょうか?

A7:被相続人の意思を尊重して、遺言が優先されます。もっとも遺留分という制度によって一定の制約があります。

 

Q8:亡くなった父が公正証書遺言を残したらしいのですが、見つかりません。何か探す方法はないでしょうか?

A8:亡くなった人の戸籍謄本・相続人や受遺者であることの証明書・本人証明となる運転免許証等を持参して、公証人役場に行って調査を依頼します。公正証書遺言でしたら、作成した公証人役場でそのまま保管されますので、その点では安心です。

 

Q9:遺言書が偽造された可能性があります。何をしたらいいですか?

A9:仮に偽造が疑われていても家庭裁判所の検認手続きをします。次に、家庭裁判所に遺言無効確認の調停申立をします。もし、当事者間で、この調停の合意が成立しない時又は家庭裁判所が審判をしない時は、遺言無効確認の訴えを地方裁判所に提起します。


Q10:遺言書に遺言執行者の指定がありません。どうしたらいいですか?

A10:遺言執行者が必要な場合には相続人・利害関係人等は家庭裁判所に対して、遺言執行者の選任を申立てます。


Q11:夫婦で一通の遺言書を作りたいです。どうしたらいいですか?

A11:ダメです。自由な遺言が出来ない又撤回の自由を妨げる等の理由で禁止されています(民法975条)。別々の用紙に書き直してください。


Q12:相続人に財産を「遺贈する」と「相続させる」って同じ意味ですか?

A12:違います。不動産登記の場合、遺言書の表現方法によって登録免許税や添付書面が異なってきます。相続人に対して承継させたい場合は。はっきりと「相続させる」と書いた方が、その後の手続きが割安にすむ場合が多いです。

 

※ 上記の回答は法律に基づく一般例です。詳しくは当事務所までお問い合わせください。

 

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司法書士Q&A

お電話やメールで、当事務所あてに比較的よく質問される事項についてまとめてみました 

 

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