会社設立・商業登記

 

ご存じですか? 会社法といえば司法書士です!

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難解な会社法務は、当事務所におまかせください。
新会社法が施行され、従前のカタカナ表記からひらがな表記に変わって多少読みやすくなったものの、条文のわかりにくさはまだまだ解消されていません。
現在の会社法は現代の経済情勢に合わせ作られていると言われてますが、正直とっつきにくい法律であることには変わりありません。
 
会社設立時はもちろん、設立後の会社法務もお任せください。
 

株式会社の設立

株式会社の設立
 
会社 桑室司法書士事務所
会社設立の流れ
会社を設立するためには、法務局にて登記を申請しなければなりません。
 
設立といっても、一昔前に比べてハードルはずいぶん低くなりました。
 
資本金1円の会社設立も可能
・役員は取締役1名のみも可
役員の任期を10年にするのも可
・類似商号の制約なし
・各種減税措置あり
 
しかし、左記の表でもわかるように、ハードルは低くなりましたが、その分、手続きが複雑になりました。
 
当事務所では、開業以来、京都府内はもちろん、近畿圏の多くの会社の設立に携わったきた実績がございます。 また、電子定款に対応しておりますので、会社の設立費用を4万円節約していただくことが可能です。
 
 

商業登記は、不動産登記の場合とは異なり、申請する義務があります!

商業登記は、不動産登記の場合とは異なり、申請する義務があります!
 
商業登記における各種変更登記

商号の変更

会社の商号は、登記事項であるため、商号を変更した場合には、商号変更の登記が必要になります。類似商号調査もお引き受けします。

役員の変更

株式会社の場合、役員の就任・辞任・死亡などによる変更の登記をしなければなりません。(しかし定款できちんと定めれば、最長10年まで任期を伸長することができます。)

本店移転

本店移転の登記手続きは、京都府内で移転する場合と大阪府など他の市区町村内へ移転する場合とで大きく異なります。大阪など他の市区町村内へ移転する場合、別途定款変更手続きや類似商号の調査が必要になります。

その他の登記
    ・募集株式の発行
    ・株式分割・併合
    ・資本金の減少
        ・各種法人(一般社団・財団法人、医療法人、宗教法人、NPO法人など)の設立・変更登記
    ・解散登記・清算結の登記
 
商業登記には、不動産登記と異なり期間が定められております。何か会社について変更をされようと思う方はぜひ当事務所にご連絡下さい。場合によっては登記すら不要の場合もありますので、すぐにお調べ致します。
 
 
       難解な会社法は当事務所にお任せください!
       親切・丁寧にお答えさせていただきます。
 
 

お問い合わせ

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お電話でのお問い合わせはこちら  ☎ 075-223-2241
 
 
 
 

会社設立のメリット・デメリット

会社設立のメリット・デメリット
 
個人事業でいくべきか、会社組織でいくべきか?

会社組織のメリット

(1)対外的信用

  1. 個人事業・・・小規模なイメージがつきまとい、信用に得られにくいです。
  2. 会   社・・・登記により常に公示されますので、社会的信用が得られやすいです。金融機関からの融資も個人事業に比べて受けやすいです。
    (2)有限責任
  3. 個人事業・・・取引上の負債は、すべて個人責任です。その額によっては、個人財産を処分してでも弁済しなければならない場合があります。
  4. 会   社・・・取引上の負債は、個人ではなく会社自身の責任である。株式会社の株主や持分会社の有限責任社員は、剰余金等の配当が減るか、出資金を失うだけであり、会社の債務につき責任を負うことはありません。

(3)事業資金の調達と人材集め

  1. 個人事業・・・事業資金はそのほとんどが「借金」であり、しかも個人の借金であるため、その人個人の担保能力の範囲でしか借入れできないことがほとんどです。
  2. 会   社・・・設立時はもちろん設立後も、その事業の賛同者を募って出資してもらうことが可能です。借入れも代表者の信用・会社の営業力等さまざまな角度からの評価が期待できます。
    また、社会保険の整備等会社としての職場環境は、個人に比べ優秀な人材を集めやすいといえる。

(4)事業年度・決算期

  1. 個人事業・・・1月1日から12月31日までは事業年度であり、12月31日が決算日と限定されている。
  2. 会   社・・・業種等に見合った時期又は会社に都合の良い時期を事業年度として、自由に決算日を選択することができる。

(5)事業の存続

  1. 個人事業・・・事業主の死亡により終了する。事業を承継する者がいる場合であっても、それはあくまでも新たな事業の開業となる。
    また、家族が事業を承継する場合には、相続の関係で事業にかかる財産の散逸や相続税の問題が生ずるおそれがある。
  2. 会   社・・・経営者が死亡した場合であっても、定款でその者の死亡が解散事由とされていない限り、経営者や株主は変更するが、会社は存続することができる。
    信用、取引先との関係等の財産もそのまま承継することとなる。

(6)税法上の取扱い

  1. 個人事業・・・所得税として最高税率37%という超過累進課税率により課税される。
  2. 会   社・・・法人税が課税。
    資本金と所得額により変わるが、最高でも30%の一定税率で課税される。
 
 

会社組織のデメリット

(1)費用

  1. 個人事業・・・税務署に届出をするだけでいつでも始めることができる。
  2. 会   社・・・設立登記が完了しないと始めることができない。
    司法書士に登記を依頼した場合、株式会社の場合で約30万円、合同会社の場合で約15万円かかります。
    また、公証役場や法務局の手続きがあるので時間がかかる。

(2)経理処理

  1. 個人事業・・・年間の売上と費用を集計して、自分で確定申告が可能。住民税や事業税の申告の必要はない。
  2. 会   社・・・複式簿記で会計処理をして決算書を作成すること。
    決算書類は「損益計算書」と「貸借対照表」を作成することを義務付けられているので、記帳業務が煩雑。
    申告もかなり複雑で、税法を理解していない人が申告書類を作るのは難しい。
    住民税や事業税の申告書も別途作成しなければならない。
    また、事業や従業員の数によっては、会社にすることによって健康保険や厚生年金保険の適用事業となり、社会保険料の負担が発生する。

(3)損金処理

  1. 個人事業・・・事業に必要なものであれば制限なし。
  2. 会   社・・・資本金額に応じて損金不算入の制度があり、支出する交際費の一部又は全額が損金にならない。

(4)住民税

  1. 個人事業・・・所得が赤字になれば税負担なし
  2. 会   社・・・法人所得が赤字でも、資本金額に応じて最低でも7万円の法人住民税・均等割の税負担が発生する。

 

 司法書士桑室矩忍事務所
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司法書士Q&A

お電話やメールで、当事務所あてに比較的よく質問される事項についてまとめてみました 

 

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