相続手続き

 

相続登記はお早めに!

相続登記はお早めに!
 
不動産が亡くなった方名義のままになっていませんか?
相続の登記は桑室司法書士事務所です。
不動産を亡くなった方名義のまま放っておいても原則ペナルティーはありません。しかし、手続きがどんどん複雑になります。例えば…
 
年月が経つにつれ他の相続が発生し、相続人が増えるおそれがあります(数次相続といいます)
    ↓
家族全員が遠方に住むようになり何年も遺産分割協議の話し合いができない状態になってしまったり、まとまらなかったり、当初は想定していなかった争いが生じるケースがあります。
 
古い戸籍等が取れなくなる可能性が高い
    ↓
個別に上申書を作成しなければならず、手続が面倒になりますし、費用もかさみます。
 
実際に多くのお客様は、「もっと早くやっておけば良かった」 とおっしゃいます。
 
いずれされるなら、早めの申請をおすすめします。
 
桑室司法書士事務所では相続発生後はもちろん、相続発生前についてのご相談・ご質問もお受けいたします。
 
 

お問い合わせ

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お電話でのお問い合わせはこちら  ☎ 075-223-2241
 
 
 
 
 
相続についてさらに詳しく知りたい方はこちらをお読みください。
 
 
 
 
 

戸籍って全部揃えなきゃいけないの?

戸籍って全部揃えなきゃいけないの?
 
相続は桑室司法書士事務所へ
登記に原則として必要になる戸籍ですが、被相続人については(出生から死亡までの)全ての戸籍相続人については現在の戸籍が必要になります。
一口に戸籍と言っても、除籍も戸籍ですし、原戸籍(はらこせき)も戸籍のことです。
 
ちなみに被相続人のあとにお亡くなりなった相続人がいれば(これを「数次相続」といいます)その方についても全ての戸籍が必要になります。
 
しかし、古い戸籍などは必ずしも役所に保管されているとは限りません。たとえ書類が全て揃わなくても当事務所にご相談いただければ相続登記ができる場合もございます。お気軽に当事務所にご相談ください。
 
 
相続登記に必要な書類はこちら
 

相続には、これだけの手続が必要になります

相続には、これだけの手続が必要になります
 
もらう やめる 引継ぐ 財産調査 年金
生命
保険
クレジットカード
公共
料金
相続税
の申告
埋葬費
(国民健康
保険)
入院
給付金
携帯電話
賃貸
住宅
所得税の準確定申告 遺族基礎年金
(国民年金)
遺族共済年金 各種会員 株券・債権 相続放棄 遺族厚生年金
死亡
退職金
運転
免許証
自動車保険 借金  死亡一時金(国民年金)
葬祭料   自動車    
                   ※これらは一例です
 

相続に関する手続きは皆様が思っている以上に厳格です!

相続に関する手続きは皆様が思っている以上に厳格です!
 
相続は桑室司法書士事務所へ
※ 相続税の申告は相続開始後10カ月以内にする必要があります。
  その反面、相続登記の申請に期間はございません。
 
※ 上記でもおわかりのように、遺言書が「ある」「なし」で
  その後の手続きが大幅に異なります。
  遺言書についてはこちらをご覧下さい。
 

遺産分割協議と法定相続分の関係

遺産分割協議と法定相続分の関係
 
法定相続分は、相続人同士で遺産分割協議をする際などに、目安にすぎないのが一般的です。何も必ず法定相続分きっちりに分ける必要はありません。一定の相続人には最低限これだけはもらえる遺留分というものがあります。しかし、遺留分には消滅時効というものがあります。親族間にトラブルさえなければ一見簡単のように思える遺産分割協議ですが、実は落とし穴がいっぱいです。
協議をされる前はぜひ当事務所にご相談下さい。
 
 

亡くなった方の借金の処理

亡くなった方の借金の処理
 
被相続人(亡くなった方)にお金を貸した債権者からしてみれば、バラバラに遺産分割されてしまっては、どの相続人にどの割合で借金(債務)が相続により承継されたのかわかりません。そこで法律は、債権者については、もともとの法定相続分の割合で各相続人に請求できるよう保護しています。法定相続分と異なる割合で借金(債務)を相続により承継するには、債権者の承諾を得る必要があります。
 
また債務は承継しないという手段もございます。しかしこれには期間制限があります。
 
当事務所にご相談いただければ、早急に対応いたします。
   
相続税が変わりました
不動産活用は桑室司法書士事務所へ
平成26年12月31日まで、相続税については、5000万円+法定相続人1人につき1000万円の基礎控除が設定されていました。

例えば、ある人が、妻と2人の子供を残して死亡した場合、遺産の評価が(5000万円+1000万円×3人=)8000万円以下であれば、相続税はかかりませんでした。

ところが、
平成27年1月1日以降の相続からは、基礎控除額が引き下げられ、3000万円+法定相続人1人につき600万円、に改正されました。
 
上の例では、4800万円以上の遺産があれば、4800万円を超える部分に相続税が掛かってきます。

8000万円の資産を遺せる人はそう多くないかもしれませんが、老後の不安が解消されない状況で、自宅不動産と預貯金などをあわせれば4800万円の財産があるケースは珍しくないでしょう。
特に地価の高い都市部において、相続税のかかる人が増えるでしょう。

相続税のことを考えて、配偶者贈与等を検討されている方は当事務所にご相談ください。
 
※ 税金についての詳細はこちら
 

お問い合わせ

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お急ぎの方はお電話いただければ早急に対応いたします
☎ 075-223-2241
 司法書士桑室矩忍事務所
くわむろのりよし
〒602-0855
京都市上京区河原町通荒神口下る上生洲町226番地10
(河原町通東側)

☎  075-223-2241
fax 075-223-2259
 
 
 

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■車椅子OKバリアフリー■
■無料駐車場アリ■
(河原町通東側)
■am9:00から受付■
 
 
 
  
 

 

 

司法書士Q&A

お電話やメールで、当事務所あてに比較的よく質問される事項についてまとめてみました 

 

073653
<<司法書士桑室矩忍事務所(℡075-223-2241)>> 〒602-0855 京都市上京区河原町通荒神口下る上生洲町226番地10 TEL:075-223-2241 FAX:075-223-2259