裁判・訴訟

 

いきなり裁判の被告となってしまった時は?

いきなり裁判の被告となってしまった時は?
 
そのまま放置しておくと、裁判に負けてしまいます!
桑室司法書士事務所は裁判業務も積極的です
いきなり裁判所から被告の欄にあなたのお名前が書かれた訴状が送られてきたとしても、慌てる必要はありませんが、そのまま放置しておくと、原告の主張通りの判決がなされてしまいます。たとえその訴状の内容が身に覚えがないものであったとしてもです。
つまり何もしないと全面敗訴になってしまいます。
 

訴訟手続きで勝てるか負けるかについては、裁判所で主張をどのように組み立て、どのような証拠をどのように出して、自分たちの言い分を裁判所に認めてもらえるかという極めて高い技術が要求されます。

 

当事務所では、「自分の裁判は自分で戦いたい」という方に対しては、書類作成というカタチで支援し、

「裁判なんて、自分ではどう戦っていいのかわからない」という方に対しては、簡易裁判所事件であれば訴訟代理人というカタチで支援します。

 

お一人で悩まず、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

本人支援も、代理人も。 あなたの裁判をいろんな面からサポートします。

本人支援も、代理人も。 あなたの裁判をいろんな面からサポートします。
 
桑室司法書士事務所は裁判業務も積極的です
ご自分で裁判手続を行いたい場合に、訴状・準備書面といった書類を作成し、本人支援をするのは、司法書士の重要な業務のひとつとなっています。
 
当事務所の司法書士は、簡裁訴訟代理関係業務を行うことができる認定司法書士であり、簡裁管轄の事件につき、代理人(※)となることができます。 
 
※ご本人に代わって、簡易裁判所に出廷し、弁論したり、和解に応じたりすることができます。
また、代理人として少額訴訟債権執行の申立をします。
 

お問い合わせ

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 司法書士桑室矩忍事務所
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京都市上京区河原町通荒神口下る上生洲町226番地10
(河原町通東側)

☎  075-223-2241
fax 075-223-2259
 
 
 

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司法書士Q&A

お電話やメールで、当事務所あてに比較的よく質問される事項についてまとめてみました 

 

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