法令違憲判決は極めて珍しい判決なので、覚えるようにはしているのですが、忘れがちなので、書き留めておきます。
(1) 刑法200条(尊属殺人)が憲法14条1項(法の下の平等)に反し違憲であるとされた判例
(2) 薬事法6条2項(薬局の適正配置規制)が憲法22条1項(職業選択の自由)に反し違憲であるとされた判例
(3)(4) 衆議院議員定数配分を定めた公職選挙法が憲法14条1項(法の下の平等)に反し違憲であるとされた判例(ただし選挙結果は有効)
(5) 森林法186条(共有林分割の規制)が憲法29条(財産権の保障)に反し違憲であるとされた判例
(6) 郵便法68条及び73条の一部(郵便業務従事者の過失に係る賠償責任免除規定)が憲法17条(国家賠償責任)に反し違憲であるとされた判例
(7) 国外居住者が国政選挙権を行使するための規定を置かなかった公職選挙法が憲法14条1項(公務員の選定罷免権)等に反し違憲であるとされた判例
(8) 国籍法3条1項(国籍取得の要件)が憲法14条1項(法の下の平等)に反し違憲であるとされた判例
そして先日、最高裁が結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に違反すると示しました。これが(9)になります。
予想通の順当な判断との意見が圧倒的に多いみたいです。