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プレミアム商品券 その6
2015-08-07
多少驚いていること。
今週になってもこんな辺境の端の端のようなブログに「京都市 プレミアム商品券 落選」と検索して訪れる方が何人もいらっしゃいます。
 
もし、そうやって辿り着いて来られたあなた。あなたはそう、落選しています。
1.585倍の倍率で外れるとはお気の毒ですが、当たる人は3冊、当たらない人は全く当たらない(届かない)というシステムなのです。ですから3人に1人は外れます。
 
発行主体には少し在籍していたこともあるだけに代わってお詫び申し上げます。
京都市は委託先であるJTB西日本に丸投げして運営はお任せしますということかもしれませんが、今回のやり方は大いに問題があったと思います。
落選していることを調べようもないため、3週間以上経った今、ここに辿り着いた方がいるわけですよ。正直、少し怒ってます。
 
当事務所の利用可能店舗への登録申請も7月16日にメールで申し込み、7月24日に確かにシールや手続き上の案内は届きました。しかし、公式ホームページで利用可能店舗として表示されるようになったのは8月4日のこと。7月24日に送ってきた時点で審査は問題なく通ったということのはず・・。掲載するのにそんなに時間かかります?
 
それにしても受託したJTB西日本は相当な売り上げではないでしょうか。
というのは申込もうとした大津市、宇治市のプレミアム商品券公式HPも京都市とほとんど同じ作りなのです。調べるまでもなくこれはJTBだとわかりました。いったんシステムを作ればそれを使い回せばよいわけで楽な仕事だったと思います(JTBにはJTBの苦労があるのでしょうが)。
 
個人的には、大津市は申込み期限に間に合わず、京都市は9冊希望で6冊当選、宇治市は6冊希望で6冊当選なので結果的にはほぼ希望通りなのですが、すっきりしないものが残りました。
 
結局、京都市や大津市、宇治市等のJTB抽選方式を採用している自治体の場合、予定された日を過ぎて当選ハガキが届かなければ落選ということは言えると思います。まだ京都市等で二次募集の可能性もありますし、これからの自治体もあるので機会があれば再チャレンジしてください。
それにしても普通郵便で届く以上、不達や盗難もあるわけで各自治体はどう考えているのでしょうか。
 
得意分野 その6
2015-08-06
当事務所の得意分野を紹介してきましたが、正直なところ私が個人的に最も得意とするのはマネーの話題です。ただし、ノーリスクあるいはローリスクのジャンルに限ります
 
例えば、「クレジットカード」、「電子マネー」、「ポイント」、「株主優待」、「ふるさと納税」、「プレミアム商品券」、「ヤフオク」、テーマを広く取れば「買い物術」、「401K」等々ひとつひとつ研究してきたのでそこそこ得意です。
 
時折、話題にしていきたいとは思いますが、詳しく知りたいという方はいつでも事務所へお越しください。その辺のマネー雑誌以上のことは語れると思います。
 
特に40代くらいまでの方は何も考えずに人生を過ごしてしまうと将来的に大きな差がつくはずです。
 
例えば、私はこの2年間、車のメンテナンス代に1円もかけていません。今後もかけることはないと思います。もちろん半年に1回のオイル交換といった必要な範囲のメンテナンスはしています。
どうすればそういったことができるのか。実はいろいろなところに書いてあります。
※念のため書いておきますが、怪しい広告ではありません。
 
収入を増やすのは難しいですが、安全に支出を減らす方法はいくらでもあります。
情報や知識を取捨選択し、可処分所得を増やした上でゆとりのある人生を送りたいと思いませんか。
 
ということで、ここに思い切って宣言します。当事務所は「マネーに強いです!」
 
得意分野 その5
2015-08-05
当事務所の得意分野について紹介してきましたが、最後にひとつ紹介させてください。
当事務所の業務の割合は、私の主観では不動産登記50%、商業登記30%、公正証書遺言10%、その他10%程度と考えています。
 
公正証書遺言10%というと割合的には少ないようですが、毎月公正証書遺言の案件に携わっている司法書士事務所はそれほど多くないはずです。
 
遺言書の作成、これも簡単なようで極めて奥の深い作業です。
遺言書作成の何が難しいかというと、遺言には「争続対策」と「相続税対策」の主に二面的な要素があるからです。
 
もらう方の気持ちもあります。確実な正解はありません。しかし、遺言者の意思にできるだけ寄り添い、そしてたくさんの経験を経たからこそできるアドバイスをしながら紡ぎあげていく作業が続きます。
 
「争続対策」は、今まで培った多様な経験に基づいて
「相続税対策」は、当事務所の財産である多くの税理士の先生方のアドバイスを受けることにより
後日の災いを少しでも防ぐようお手伝いします。
 
遺言に関してはどこの法律事務所や司法書士事務所に頼んでも良いというものではありません。
逆に思い切って言ってしまえば、売買による所有権移転登記は、特殊な事例でなければ価格で選んで構わないと思います(業界関係者の方にお叱りを受けそう)。
 
遺言は、これからもっと皆様に考えていただきたいトピックですので後日改めて取り上げたいと思います。
 
ということで、ここに思い切って宣言します。当事務所は「遺言に強いです!」
 
得意分野 その4
2015-08-04
先日も少し触れましたが、税理士の先生方からいただくお仕事が多いことと所長の年代もあり、不動産登記に関しては相続と相続に絡んだ生前贈与のお仕事をいただくことが多くなっています。
特に今年1月の相続税増税に伴い、昨年くらいから遺言・相続・贈与の相談が急増しています。
 
簡単なようで奥が深いのがこれらの仕事。
例えば、特に贈与による所有権移転登記をすることは法務局に何度か通うという手間を惜しまなければはっきり言って簡単です(こんなこと書いて良いのかな・・)。
 
しかし、そう事は簡単ではありません。税金が絡んでくるのです。
 
贈与による所有権移転登記を法務局に申請すると(例えば、京都市の土地で評価額2000万円の場合)、ご丁寧に京都市役所や京都府府税事務所に連絡されるシステムになっています。
 
まず、法務局に申請する際には評価額の2%、2000万円の物件で40万円の「登録免許税」を納付します。
 
次に、約3か月後に京都府の府税事務所から「不動産取得税」のお知らせがきます。
不動産取得税は税率3%なのですが、宅地は評価を半額でみてくれますので1000万円の評価額として30万円です。
 
更に「贈与税」。贈与税は最も厄介な税です。なぜなら普通に贈与するとその税額が非常に大きいものになるからです。今回の場合、「0円~695万円!!」までの可能性があります。
 
以上のように税金のことを何も考えず、生前贈与しなくては相続税がかかると思ってうっかり法務局に行ってしまうと痛い目に合います。
 
実際に、昨年もご自分で贈与の登記をなさり、不動産取得税を支払った後で、税務署に200万円贈与税を支払うように言われた方が当事務所に相談に来られました。
結果、当事務所で錯誤による所有権抹消登記を済ませて(元の状態に戻しました)贈与税の200万円は免れることができましたが、当初お支払いになった登録免許税、不動産取得税の数十万円が返ってくることはありません。
 
法務局が一般の方に対して対応が良くなったことは事実ですが、税金のことは詳しくありません。ですから不動産を贈与する場合は、必ず専門家にご相談なさってください。
専門家と言っても5年前に行政書士に頼んで贈与の登記をしてもらったという方がおられたのですが、上記の話と同様に300万円の贈与税がかかるということで当事務所にて更正登記を行い、1回で贈与しようとされていたのを5年に分けたことがあります。ですから誰に頼んでも良いものではありません。
 
当事務所は、税理士事務所ではありませんので税金の専門家ではありませんが、この手の業務に関する経験は豊富ですし、かつ多くの税理士の先生方と提携しております。税金のことについても十分にご理解いただいた上で手続きを進めますのでご安心ください。
 
ということで、ついでに思い切って宣言します。当事務所は「相続・贈与の登記に強いです!」
 
灼熱のまち、京都
2015-08-03
京都人であれ、そうでない方であれ、京都は暑いと認識されている方は多いと思います。
しかし、果たしてどれくらい暑いのかということを確認される方はそう多くはないでしょう。
 
3年前?だったような気がしますが、ある夏のこと、夏が極めて苦手な私は思いました。
ここまで暑いのになぜ館林や熊谷、四万十は騒がれて京都はあまり話題にならないのだろうか。こんなに耐え忍んでいるのに・・・。
 
その夏以降、8月になると気象庁の気温ランキングを確認するようになりました。
結論から言えば、確かに京都は暑い、しかし派手さがない!ということが言えると思います。
 
全国で気象庁の観測地点は928地点あります。京都はその上位10位の常連です。
例えば、直近のデータですと下記のようになります(多治見、手強い・・)。
 
8月1日(土) 京都市の最高気温 38.5℃  全国8位(1位は岐阜県多治見市39.9℃)
8月2日(日)          39.1℃  全国2位(1位は岐阜県多治見市39.2℃)
8月3日(月)          37.9℃  全国2位(1位は岐阜県多治見市38.0℃)
 
しかし、報道されるのは1位や2位なんですね。四万十が最高気温更新を連発していたときは正しくそうでした。京都市は、上位10位の常連ではありますが、1位や2位は少なく(たまたま2位が続いてますが)、かつ、京都市の過去最高は、39.8℃で40℃に達したことはありません。派手さがないですね~。
 
でも暑いものは暑い。気象庁のホームページを確認するようになって以降、この全国トップクラスの暑い街で生きていく覚悟ができました。皆様もご自愛ください。
 
得意分野 その3
2015-07-29
昨日、「商業・法人登記に強いです!!」と宣言してはみましたが、それでも当事務所の業務において商業登記の占める割合は仕事量ベースで30%くらいかと思います。
 
とは言っても他の司法書士事務所の商業登記の割合は0~20%程度の事務所が多いと思われますので商業登記が比較的多い事務所と言えるわけです。
 
ただし、日本では3月決算の会社・法人が多く、その定時総会がある5月、6月は当事務所にとっての最繁忙期、八割がた商業登記が占めます。最も申請が重なったときには2週間で30件ほど申請しておりましたが、その頃は書類作成・登記申請マシーンと化すことになります。
  
なお、会社法務を中心にやりたいと思っておられる司法書士受験生や新人の方、商業登記中心の事務所は京都にはないように思います。東京か大阪にてご活躍ください。
また、実情を明かしますと仕事量で30%前後と書きましたが、報酬ベースでは20%前後なので商業登記の単価がいかに低いかご理解いただけるかと思います。商業登記メインで食べていくのは至難の業でしょう。
 
得意分野 その2
2015-07-28
昨日、当事務所へ仕事をくださるお客様は、「個人や会社のお客様」(からの直接のご依頼)や「税理士の先生方」と書きました。
 
そのことから同じ司法書士事務所とは言ってもひたすら売買等をしている事務所とは全く異なる業務内容となってきます(多くの事務所では売買等の不動産登記が主要な業務となっています)
 
不動産登記で言いますと当事務所は、売買や抵当権設定の仕事の割合が低く、贈与・相続登記の割合が高くなっています。また、結果的に定型的な仕事が少なく多種多様な登記を受任することになります。
 
次に、商業登記の割合がかなり高くなっています。
税理士の先生方からいただくお仕事は会社関係も多く、商業登記の受任割合が高くなるというわけです。
 
例えば、京都地方法務局法人登記部門の受付件数と当事務所の申請件数から考えると、例年だいたい1%弱を当事務所が申請しています。尊敬するご近所の司法書士、内藤先生が最近のブログで商業登記の本人申請の割合を約40%とされていました(内藤先生、ご安心ください。当事務所は、改正法関連の登記について数十件は申請しておりますが、補正は1件もありません)。それから考えますと京都地方法務局の商業登記のうち、司法書士が受任している中で約1.5%を当事務所が受任していることになります。
 
1.5%というとわずかな数字のように思えますが、京都司法書士会の司法書士登録番号が1200番台に近づいていることからすれば、かなりの割合であることがご理解いただけるかと思います。
 私自身、現在まで商業登記だけで約1500件は申請しております。 
 
数だけでなく、公益社団・財団、一般社団・財団法人はもちろんのこと、NPO・医療・宗教等の各種法人、更には労働組合まで幅広いジャンルをこなしております(労働組合まで扱っておられる事務所は皆無に近いと思います)。
 
ちなみにあなたが司法書士に既にご依頼になっている場合、その司法書士が商業・法人登記に強いかどうかを知るためには「NPO法人、医療法人、宗教法人で資産総額の変更登記が必要な法人はどれですか?」という質問をなさってみてください。即答できる司法書士であれば商業・法人登記に強いと言えると思います。
 
ということで、ここに思い切って宣言します。当事務所は「商業・法人登記に強いです」と。
今年2度にわたる会社法関連の改正で法務局では補正の嵐(内藤先生が引用されている法務局関係者らしき方のブログでは体感的に80%くらいが補正対象とされています)のようですが、書類をつき返されて悩んでおられる法人関係者の方、どうぞお気軽にお越しください。法務局からはすぐですし、プレミアム商品券も使えますよ。
 
※法務局用語で「補正」とは申請書や書類の不備で手直しが必要という意味です。
 
得意分野 その1
2015-07-27
司法書士とは関係ない話が続きましたのでたまには業務のことをつらつらと。
 
あまり知られていないかもしれませんが、司法書士にも得意分野があります。
 
多くの司法書士事務所では、不動産業者や金融機関から仕事が回ってきます。不動産業者から不動産の売買による所有権移転登記が、金融機関からは抵当権の設定登記や抹消登記が定期的に供給されるわけです。
 
しかし、幸か不幸か(って不幸なのでしょうが)、当事務所は不動産業者や金融機関との繋がりは皆無に近いのです。
もし、他の司法書士事務所の方がこのブログをご覧になったとすれば「むむ?じゃあ、どこから仕事が回ってくるの???」と思われる方がいるでしょう。そうでしょう。私もそう思います。
 
答えは、「個人や会社のお客様」(からの直接依頼)と「税理士の先生方」なのですが、非常にレアな事務所だと思います。
そこで自ずと他の事務所と業務の内容に違いが生まれてきます。
 
思ったより長くなってきたので明日?に続きます・・・。
 
プレミアム商品券 その5
2015-07-22
いい加減プレミアム商品券の話は終わりにしようと思っていたのですが、今日はじめてある事実に気が付いたので後日談として・・・。
 
京都市のプレミアム商品券は、3冊全て当選しているか当選ハガキが来てないかのどちらかのようです。
サンプル数が30件くらいなのでもしかして例外はあるのかもしれませんが、これだけの数が該当しているのでおそらく全当りか全外れということなのでしょう。
 
どうなんでしょう。これが公平と言えるのでしょうか。倍率で考えれば少なくとも全員に1冊は当るはずで今回の手法で経費は削減できるのかもしれませんが、疑問に思います。
 
民間企業が販促に利用するならばお好きにどうぞとすべきところですが、今回の事業にはプレミア分に対して税金が投入されており、より高度な公平性が求められるはずです。今後、もしこのような施策が実施される場合には、より多くの方が納得できる方策を期待したいと思います。
 
プレミアム商品券 その4
2015-07-21
京都市のプレミアム商品券、結局家族3人のうち、2人が3冊当選。9冊申し込んで6冊当選でした。
 
発行主体である京都市に少しけちをつけるとすれば、落選者にも落選した旨のハガキを送るべきではないでしょうか。引換券のハガキをもって当選とされているつもりでしょうが、普通郵便でハガキが届く以上、不達の可能性もあるわけで落選ハガキを送るかネット上で確認できるようにするかどちらかの方策をとるべきだったと思います。
 
さて、早速、使い始めてはいるのですが、まだレジの方が慣れていないようで、お店側も手探りというところでしょうか。
 
先ほどびっくりドンキーでお昼ご飯を食べたのですが、プレミアム商品券を1枚利用したい旨伝えると、レジ受付の方が別の方を呼び、更にレジ奥から男性がもう一人出てこられてあれやこれやふたりで悩んでおられました。止せばよいのに残額はカードでお願いできるか聞いたものですから、少し混乱されてました。
結局、使えなかったわけですが、予想できる事態は、事前に確認しておかれた方が良いのではないかと他人事ながら思った次第です。
 司法書士桑室矩忍事務所
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