先日も少し触れましたが、税理士の先生方からいただくお仕事が多いことと所長の年代もあり、不動産登記に関しては相続と相続に絡んだ生前贈与のお仕事をいただくことが多くなっています。
特に今年1月の相続税増税に伴い、昨年くらいから遺言・相続・贈与の相談が急増しています。
簡単なようで奥が深いのがこれらの仕事。
例えば、特に贈与による所有権移転登記をすることは法務局に何度か通うという手間を惜しまなければはっきり言って簡単です(こんなこと書いて良いのかな・・)。
しかし、そう事は簡単ではありません。税金が絡んでくるのです。
贈与による所有権移転登記を法務局に申請すると(例えば、京都市の土地で評価額2000万円の場合)、ご丁寧に京都市役所や京都府府税事務所に連絡されるシステムになっています。
まず、法務局に申請する際には評価額の2%、2000万円の物件で40万円の「登録免許税」を納付します。
次に、約3か月後に京都府の府税事務所から「不動産取得税」のお知らせがきます。
不動産取得税は税率3%なのですが、宅地は評価を半額でみてくれますので1000万円の評価額として30万円です。
更に「贈与税」。贈与税は最も厄介な税です。なぜなら普通に贈与するとその税額が非常に大きいものになるからです。今回の場合、「0円~695万円!!」までの可能性があります。
以上のように税金のことを何も考えず、生前贈与しなくては相続税がかかると思ってうっかり法務局に行ってしまうと痛い目に合います。
実際に、昨年もご自分で贈与の登記をなさり、不動産取得税を支払った後で、税務署に200万円贈与税を支払うように言われた方が当事務所に相談に来られました。
結果、当事務所で錯誤による所有権抹消登記を済ませて(元の状態に戻しました)贈与税の200万円は免れることができましたが、当初お支払いになった登録免許税、不動産取得税の数十万円が返ってくることはありません。
法務局が一般の方に対して対応が良くなったことは事実ですが、税金のことは詳しくありません。ですから不動産を贈与する場合は、必ず専門家にご相談なさってください。
専門家と言っても5年前に行政書士に頼んで贈与の登記をしてもらったという方がおられたのですが、上記の話と同様に300万円の贈与税がかかるということで当事務所にて更正登記を行い、1回で贈与しようとされていたのを5年に分けたことがあります。ですから誰に頼んでも良いものではありません。
当事務所は、税理士事務所ではありませんので税金の専門家ではありませんが、この手の業務に関する経験は豊富ですし、かつ多くの税理士の先生方と提携しております。税金のことについても十分にご理解いただいた上で手続きを進めますのでご安心ください。
ということで、ついでに思い切って宣言します。当事務所は「相続・贈与の登記に強いです!」。