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プレミアム商品券 その9
2015-11-10
京都市のプレミアム商品券、第2期の追加募集について結果が出ていました。
販売冊数24万冊で約20万8000人から約56万冊の申込みがあったそうです。
 
今回は、当選者総取り方式ではないので、まず20万8000人に1冊ずつ割り振られます。
そして、残りの3万2000冊が抽選ということで運が良ければ2冊当選のケースも有り得るということのようです。
 
我が家の場合は、3人申込んでおりますので3冊か4冊当選というところでしょうか。
なかなかの激戦ですね。でも、まだ宇治市のプレミアム商品券も京都府のプレミアム商品券、「京の食彩券」も結構な冊数が残っているのでこれくらいでちょうど良かったのかもしれないと思っています。
 
なお、昨日9日に購入引換券のはがきが発送されたそうですので10日か11日には到着すると思われます。
もし届かない場合、今回はクレームつけられるのではないでしょうか。
 
プレミアム商品券 その8
2015-10-17
「京の食彩券」・・・。知りませんでした。1週間前まで。
要するに京都府のプレミアム商品券です。
 
プレミアム商品券をしぶとく追い続けている私ですが、1週間前までこの存在に気がついてなかったんです。日頃、情報弱者にならないよう心がけてきたつもりなのに何たる不覚・・・。
 
しかし、今日、イオン京都五条店で4万円分購入できました。(48,000円分利用可能)
 
ホームページで一次販売終了と書きつつ、イオン京都五条店で直接販売するように書いてあったのでほんまかいなと思いつつ行ってみると本当にやってました。
 
この「京の食彩券」、まず名前がわかりにくいと思います。
 
しかし、イオンやイズミヤ、スーパーマツモト等の多くのスーパーや菊乃井等の料亭、レストランで利用できるのでかなり使い勝手の良いプレミアム商品券です。
要は、京都の食材を扱ったスーパーやレストラン、宿泊施設で利用できるということらしいですね。もちろん、レジでそんなことを判断するのは不可能なのでスーパーで京の食材以外を購入しても利用可能です。
 
ちなみに明日10月18日は、カナート洛北で直接販売するようなので欲しい方は一次販売のラストチャンスです(直接販売するのは一次販売としては明日までのようです)。
二次販売も近々あるそうなので興味のある方はホームページをご確認ください。
 
プレミアム商品券 その7
2015-10-08
いよいよ京都市プレミアム商品券、第2期の追加募集が始まります。
 
予算化されていると聞いてはいたものの、第2次の追加販売の発表遅いなと思っていた先月9月17日(木)の17時22分、京都市プレミアム商品券の事務局(JTB西日本)よりメールがありました。
 
その内容が、第2期事業を始めるので引き続き取扱店として参加するかご返信ください。
本件の回答期限  9月18日(金)  (つまり翌日までに返事しろという意味)
 
どうなんでしょう。あまり批判したくはないのですが、大いに問題ありませんか。
少しむかっとしてそのメールが届いた9月17日にブログにそのことを書きかけたものの、何ら公式ホームページに告知されていないのにこの段階で追加募集のことを書いてよいものだろうかと思い留まったのでした。
 
今日、取扱店のグッズが送られてきて10月8日(木)午前10時からポスター・ちらしを掲示、配布くださいと書かれていたのでもう問題ないはずと思って書いています。しかし、何故か公式ホームページにUPされていないですね。当事務所には応募はがき付ちらしがたくさんありますので必要な方はご用命ください。
 
さて、プレミアム商品券の内容自体は大きく変わっていないのですが、利用店舗限定店の8000円分につき、1000円券×8枚だったのが500円券×16枚に変更されました。冊子から切り離して利用することも可能となりました。
 
また、静かに批判し続けた当選者総取り方式から、比例配分方式に変更されるようです。
つまり、前回は、当選すれば3冊、落選すれば0冊だったのが、3冊申込んでも倍率に応じて1冊又は2冊になる可能性もあるということです。
そりゃそうでしょう。国税を投入しているのですから。なぜ総取り方式を採用しようと考えたのか理解に苦しみます。 
 
とは言え、少しは改善してくれたと前向きに受け止めることにします。
当事務所は全てのプレミアム商品券を利用できる店舗として登録されておりますのでお気軽にご利用ください。購入申込み受付期限が10月29日で有効期間が11月13日から平成28年1月31日となっています(短すぎません?)。
 
近くて美味しい店(唐朝)
2015-09-11
年間300日以上(荒神口周辺で年間250日以上)のお昼ご飯を外食で過ごす私が久しぶりに自信を持ってお薦めする新店、「唐朝」です。
 
オープンしてくれてありがとう。そんな言葉を捧げたいお店です。
今年の7月にオープンしていたのですが、微妙に私にとってのランチエリアから外れていたので見落としていました。でも事務所から北に徒歩2分といったところです(我ながらランチエリア狭いな・・)。
 
写真は、トマトのタンタン冷麺でスープと肉まんがついて税抜き900円。
今日は少し暑かったので目新しいメニューにしましたが、日替り定食1000円が無難な選択ではないかと思います。
 
それにしてもつくづく思うのは女性陣の情報の速さ。
まだオープンして2か月も経ってないというのにどうやって情報が拡散するのか恐ろしいくらいです。
例えば、今日、私が食事している間、入れ替わりも含めれば約30人のお客さんがいましたが、男性は私以外にひとりだけです。若い方、年配の方、とにかく女性ばかりでした。
 
女性の多い店に外れなし。私の中で定説化しています。事務所にお立ち寄りの際にはぜひ。間違いない味です。
 
スタッフ募集
2015-09-02
この度、スタッフ1名を募集します。
「鉄人」桑室と「仕事仙人」奥さんを中心とする個性あふれる事務所で働いてみませんか。
→ 募集終了しました。ご応募いただきありがとうございました。
 
司法書士有資格者を希望しておりますが、有資格者でなくても経験者、経験がなくても司法書士受験生で相当程度司法書士業務の知識のある方であればぜひご応募ください。
 
雇用形態 正社員(試用期間あり) 
勤務時間 8時30分~17時30分
給  料 有資格者であるか、経験者であるか等総合的に判断しますので一概には言えません
     が、一般的な事務所程度の給料は支給されます(何だかいい加減ですが)。
その他諸条件
昇給制度あり、資格手当あり(司法書士会費月額分は全額事務所負担)、交通費支給、残業手当支給、賞与支給、社会保険完備(厚生年金加入)
 
スタッフの私が言うのもなんですが、勤務条件は悪くないと思います。
と言いますのも残業手当が全額支給されたり、社会保険完備の司法書士事務所は数少ないからです。
また、穏やかなメンバーばかりで明るい職場ですので怒られたくない方にとっては安全な事務所です。
 
事務所のメンバー構成は下記の記事「影の所長」をご覧ください。念のために書いておきますと徹夜といったことは現在ありません。残業自体そんなにないとお考えいただいて結構です。
 
どんな業務をしているかもブログの過去記事(先月の得意分野あたり)をご覧になればだいたいご理解いただけるかと思います。特に商業登記も含め幅広く仕事をやってみたいとお考えの方におすすめします。
商業登記だけでも今週は下記のご相談を受けております(不動産登記も下記の2日間で売買や贈与(東京)の登記申請、相続2件、売買3件、借換え、追加設定の新規ご依頼を受けております)。
 
8月31日(月) 1.資本金の額の減少(新規案件)  
         2.滋賀県から京都市への本店移転(新規案件)
         3.代取の住所移転、(本支店一括申請での)支店廃止(東京)(新規案件)
         4.役員変更(大阪)(新規案件)
9月1日(火)  1.役員変更登記(申請)
2.代表取締役の変更(新規案件)
         3.役員変更、第三者割当増資(大阪)(新規案件)
         4.自己株式の取得(新規案件)
         5.役員変更、第三者割当増資(新規案件)
 
これだけ新しい案件のご相談が続くとなかなかたいへんです。特に一番下は、中国在住の中国人の方が出資(第三者割当増資)し、役員にも加わるケースです。税理士事務所の方からどうすれば良いかお電話でご質問をいただき即答はしたのですが、まずは正しく回答ができるようになったことに安堵しております。
 
で、今日はこれから遠方の会社の吸収合併のご相談(新規案件)です。なかなか面白そうでしょう?
ご応募お待ちしております。
 
影の所長
2015-08-31
業務の話が続きましたので当事務所のメンバーのことを少し紹介したいと思います。
 
当事務所は70代の所長夫婦、他に常勤で50代1名、40代1名、非常勤で40代1名、他に普段は姿を現さない影のメンバー(実は有資格者)50代1名の6名(女性4名、男性2名)で構成されています。
多少、フレッシュさに欠ける感は否めませんが、相続登記や遺言の業務が多い事務所ゆえにこれでバランスとれているのかなと思ったりもします。
 
また、業務経験40年になる所長夫婦を筆頭に20年超1名、10年超1名、最も経験が浅い者で5年程度というベテラン揃いですので安心してご相談ください。
 
さて、所長の鉄人ぶりはご存知の方も多いと思いますので今日は「影の所長」をご紹介します。
 
影の所長(私たちは「奥さん」と日常呼んでいるので以下、その呼称で失礼します)は、とにかく仕事が大好きです。美味しい食事や旅行、俗世の世界には全く興味がありません。夜であろうが土日であろうが、仕事がある限り続けるその姿は神々しいくらいです。勝手に「仕事仙人」と称することにします。
 
今日、「土曜日に旅行へ行って美味しいものを食べたり、お孫さんと遊んだりするか豊中市のお客様に呼ばれて公正証書遺言の相談をしに行くかどちらが楽しいですか?」と問うと「そやな、遺言の相談をしている方が楽しいな」との答えが返ってきました。まあ、そうかもしれないとは思っていましたが、真顔で言われると「ほ~っ、流石」と感心したり。
 
また、こんなこともありました。
ある朝、私が出勤すると奥さんが床の上で布団も敷かずに寝ていたのです。机に挟まれた状態で。
「(事務所の向かい側が自宅なので)なぜ家に帰って寝なかったんですか?」と問うと
「家に帰ったらゆっくり寝てしまうから」との答えが返ってきました。
徹夜で朝の6時まで仕事をした後、眠りについてしまったようです。
その日は、そのまま仕事を続けていました。流石、仕事仙人!
所長が毎週土日はふらふらと京都外に車で遊びに出かけるのとは対照的です。
 
ところで、奥さんは、尋常でない記憶能力を持っています。私たちの仕事は「20年前に父の相続でお世話になった〇〇です」という電話がかかってくることが度々なのですが、「ああ、下鴨の○○さん、ご無沙汰しております」と恐ろしいほど覚えています。この特殊能力はこの仕事にたいへん役に立ちます。
 
また、お客様のことを親身になって考え続けます。お客様と3時間以上にわたって遺言の相談をした後で、まだまだ考え続け私に相談を持ち掛けます。これは、当然のことだと思われるかもしれませんが、深夜や土日にそのお客様の相続の争いごと、遺言の内容について考え続ける人がどれほどいるでしょうか。すなわちオンオフの切り替えという概念がなくひたすらオン状態ということです。
 
40年もの経験があり、既に過分とも言える仕事量をいただいている状態で公正証書遺言や相続登記に関しては若手つぶしとも言える程の格安料金を設定をしているのは、そんな奥さんが土日もっと忙しくなってもいいから仕事をしたいという理由からなのです。
 
皆様、どうぞメシより孫より旅行より、仕事が大好きな奥さんに相談を持ち掛けてください。
 
遺言 その3
2015-08-30
公正証書遺言が便利そうなのはわかった。
しかし、そもそも公正証書遺言とか公証人とかって何やねん?と思われたあなた。
わかります。今でも公証人って不思議な世界だと感じます。
 
厳密なことは、興味のある方だけご自身で調べていただくとして、わかりやすく言えば公証人は特別な公務員です。ほとんどは裁判官や検察官出身で退職後に公証人の仕事をされています。
 
公正証書遺言にも「京都地方法務局所属 公証人○○」と書かれています。
また、公証人の領収書には「公証人○○役場」と書かれています(○○には人の名前が入ります)。
 
つまり、公証人ひとりで「役場」を構成しているということなのでしょう。ですから烏丸御池東入るの公証人役場は、京都公証人「合同」役場となっています。
また、公証人は、独立採算制で私たちが「書記さん」と呼んでいる女性スタッフを各公証人が数人ずつ雇用されています。要するに公証人は、我々と事業内容が違うだけで特殊な個人事業主です。
他に例を見ない不思議な役場ではあります。
 
しかし、この公証人が認証してくださる公正証書遺言というのが実に絶大な効力があるのです。
簡単に言えば、一般人が自筆で書いた遺言書に国家権力のお墨付きを与える、そんなイメージです。
何だか公証人を全面的に信じ切っている荒っぽい制度ですが(またまた関係者に怒られそう)、この手続きさえ踏んでおけば、後々相続人が困ることはありません。
 
例えば奥様が相続される場合、金融機関や不動産の名義変更手続きが奥様の印鑑だけでできます。お子様や他の相続人が関わってくることはありません。これだけでも楽だと思いませんか?
 
しかも、面倒な作業は全くありません。お客様に遺言書の文案も書いていただく必要はありません。どの財産をどなたに相続させるかだいたい決めていただいて多少の資料をご用意いただければ文案はこちらで作成いたします。当日は、一度公証人役場に出向いていただいて遺言の内容に間違いないかをお答えいただくだけです。また、作業としては、ご署名1箇所とご実印1か所に押印いただくだけです。簡単でしょう?
 
これだけで後々、たくさんの戸籍、印鑑証明書を揃え、遺産分割協議書を用意して、相続人全員に実印を押印してもらうという手続きを省略できます。
また、ご自分の意思でご自身が築き上げた財産をどなたに相続させるか決められることになります。
 
日本にはこんなに素晴らしく便利な制度があるのですからぜひ元気なうちにご利用いただきたいと思います。
現在、当事務所では破格の料金設定で公正証書遺言を受任しております。お調べいただけるとわかると思いますが、京都では最安値かそれに近い金額のはずです。当事務所の性格上、業務量が増えると価格を上げざるを得ない可能性も高いです。ぜひこの機会にご利用ください。
 
遺言 その2
2015-08-25
今日は、まずお目にかかることのない若い世代における遺言の有効性について考えたいと思います。
 
私は、40代前半ですが、35歳のときに公正証書遺言を作成しています。
その話をすると「何で?」となるのが定番ですが、本当は人生の早いタイミングで作成した方が費用も安く、かつ不測の事態に対処できるのです。
 
例えば35歳のご夫婦がいるとします。
不幸にも40歳で夫が亡くなりました。妻は、夫の財産をすぐに自分の名義にできるでしょうか。
 
答えは「NO」です。不動産や預貯金全ての相続手続きにおいて夫の両親、夫の両親が亡くなっていたら夫のきょうだいの印鑑証明書を用意して実印を押してもらい、しかも両親、きょうだいの戸籍を揃えてもらってようやく手続きができます。
 
では、40歳で夫が亡くなる際に1歳の娘がいたとします。
この場合はどうでしょうか。何とこの場合でも妻ひとりでは手続きができません。
この場合の相続人に娘も入るからです。しかし、娘は印鑑を押すことができません。通常は、母親が代わって印鑑を押すのですが、遺産分割の際には母と娘の利益は相反します。そこで家庭裁判所に娘の特別代理人を選任してもらうのです(面倒くさっっ!!)。
かつ、娘がもらう財産をゼロにすることはできません。裁判所に選任された特別代理人は娘の権利を守る必要があるからです。
 
つまり、子供がいないうちは夫の家族に、子供が未成年のうちはその特別代理人に印鑑をもらわないと預貯金や不動産を妻名義にできません。このケースでは、妻が59歳の時点でようやく自分の娘と遺産分割協議ができます。しかし、それでも結局娘に印鑑登録してもらって実印を押印してもらわなければ妻名義にできません。
 
これ、対応策は簡単だったのです。
もし、夫が亡くなる前に「妻に全財産を相続させる」旨の公正証書遺言を作っておけば話は終わりでした。その公正証書遺言さえ当事務所へお持ちいただければ、不動産も預貯金も単独で妻名義に簡単に手続きできます。
 
しかも公正証書遺言の場合、若く財産の少ないうちに作っておけば公証人の費用も安く済みます。私の場合は、29,000円でした。今後財産が増えたとしても一生涯有効です。
 
昨年、50代前半でお亡くなりになった方がいらっしゃいました。その方には奥様と未成年のお子様が2人いらっしゃいましたが、「妻に全財産を相続させる」旨の公正証書遺言をその前の年に作成されていたおかげで問題なく奥様単独で相続登記ができました。
自分の余命がわかっているから公正証書遺言を作成されたのです。
とてもステキな方でした。とてもステキなプレゼントだったと思います。
 
ということで、、、できれば若いうちから公正証書遺言を作成しましょう。
初めは「妻に全財産を相続させる」でも良いと思います。財産がこれから変わりゆくためです。
 
いつも不思議に思うのですが、世代を問わずひとは保険というものが大好きなのに、なぜ実際に死亡した際の手続き上のリスクに備えないのでしょう。お金のリスクに備えるのももちろん大切ですが、夫の両親やきょうだいから印鑑をもらわなければならないという手続き上のリスクもたいへんなものです。
 
40代、50代の方、ひととは違う心のこもったプレゼントを贈ってみませんか。
 
遺言 その1
2015-08-15
以前にも書きましたが、当事務所は、相続や遺言が得意です。
 
お盆にそういった話題になったご家族もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、遺言に関して取り上げていきたいと思います。
遺言に関してはたくさんの記事を目にしますが、同じようなことしか書かれていないような気がします。そんな理論上のよくある話ではなく、実際の問題を取り上げていきたいと思います。
 
まず、遺言あるあるで定番が自筆証書遺言と公正証書遺言(遺言公正証書)の比較です。
メリットとデメリットが書いてあり、公正証書遺言がおすすめというのがいつもの流れです(今日の日経新聞にも書いてあります)。ですが、これは選択肢でも何でもありません。作るとすれば公正証書遺言以外に考えにくいからです。
 
何故でしょうか。
 
自筆で遺言書を書こうと思っておられる方は、後日、実際に遺言を執行する段階でどれだけの手間がかかるかをご存知ないと思います。自筆証書遺言を一時的なものとして利用することは否定しませんが、残された方に多大な迷惑をかけることになります。
 
公正証書遺言の場合、実は手続き的には全く複雑ではありません。
例えばあなたが、「妻、A子に全財産を相続させる。」という遺言を作りたい場合、必要な書類はあなたの戸籍謄本と印鑑証明書くらいです。後は一度だけ烏丸御池の公証人役場に顔を出していただくだけの手間でしかありません。
また、お亡くなりになって遺言を執行する段階では、その公正証書をお持ちいただければすぐに不動産や預貯金の名義変更手続きが可能です。また、公正証書遺言がある場合、法務局や金融機関に提出する書類が大幅に減るため、相続登記で言えば一般的な相続登記より数万円はお安くなります。
 
それに対して、自筆で書いた遺言は、書く段階では確かに何の書類も用意する必要はありません。
しかし、お亡くなりになって遺言を執行する段階では家庭裁判所の検認が必要です(難しい用語ですが、要するに裁判所の立会いの下、遺言を開封し、内容を確認する作業です)。文字にすると短いですが、遺言者の出生から死亡に至るまでの戸籍や全相続人の戸籍を揃えて家庭裁判所に申立てをし、その後、全相続人が呼び出されて内容の確認をするという流れになり、数か月かかります。
 
つまり、自筆で遺言を作っておけば確かに、遺言者は楽で費用もかかりませんが、遺言者が亡くなった段階で公正証書遺言を作った場合以上の手間を残された者に託すわけです。遺言とは、本来残される相続人のために作成するもの。その負担を相続人に押し付けて遺言の意味があるでしょうか。
 
また、公正証書遺言は、確かに費用がかかりますが、当事務所の報酬も含めても多くの方は総額20万円以下に収まります。絶大な効力の割に安いと思います。
自筆証書遺言の場合の家庭裁判所の検認申立費用や、相続登記の費用が安くなることを考慮するとトータルの費用として自筆の方が有利とは言えないくらいの金額差になります。
 
ということでこれから遺言を作成される方は、必ず公正証書でなさってください。
費用を気になさる方は、少し寂しいですが、直接、公証人役場に行かれたら良いかと思います。
丁寧な相談は難しいとしても、公証人も多少の相談には応じてくださるはずです。
 
ひとりでも多くの方に公正証書遺言を残していただけるように願っています。
 
灼熱のまち、京都 その2
2015-08-10
ちょうど1週間前にも書きましたが、京都って地味に暑いです。
全国928地点で観測しているのによくもこんな数字をたたき出すもんだと感心します。
 
8月8日(土) 京都市の最高気温 38.1℃  全国4位
8月9日(日)          36.8℃  全国8位(1位は大分県犬飼市 37.4℃)
8月10日(月)         37.3℃  全国4位(1位は岐阜県多治見市38.5℃)
 
しかし、書いていて気が付いたのですが、先週この話題を書いたときよりじりじり下がっているもんですね。
もうしばらくの辛抱。この歴史的な酷暑を乗り切りましょう。
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