スタッフブログ

 

 

 
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そこそこ近くて美味しい店(路地中ノ)
2018-10-09
 
先週末、いつもたいへんお世話になっている税理士事務所の方から最近ブログにグルメの話題がない旨ご指摘いただきまして。
 
そういうと先月後半にリピート間違いなしの良さげなお店が2軒あったと思い出しました。
ということでこんな駄ブログをご覧いただいている方々のために少し書いてみます。
 
私は、和食のお店が得意ではないのですが(好き嫌いでなく単価が高いからなかなか行けないのでよく知らないというだけの理由)、身体のことを考え、美味しくてそれでいて安価な和食のお店はないものかと去年くらいから探しています。
 
で、ふと訪れたのが「路地中ノ」という和食、寿司のお店。
場所は川端五条を少し上がった東側、「ちらし寿司セット(2,800円)」をいただきました。
 
京都ホテルオークラで修業し、独立された若手2名(和食と寿司を担当されていたようです)の方によるお店なので無難に美味しいだろうと思っていたのですが、予想以上に良かったです。
 
だいたいウニ、イクラの類は量を多く見せるように盛り付けられていることが多いですが、ここは見た目以上に器に盛り付けられていて満足感一杯でした。
 
そうそう、ちらし寿司は温かいです。また、写真にはありませんが、ちょっとした水物も用意されています。
少し気になるのはインスタ映えを意識し過ぎではないかという点。こういうご時世なので仕方がないのでしょうか。
 
この手のお店の問題は、独立当初は安価な価格に設定して、客が集まりだすと値上げする、あるいは安価なメニューを廃止することが多いという点ですが、とりあえず安価なうちに駆け込みで何度か伺いたい、そんなお店です。おすすめです。
 
終身会長??
2018-08-09
毎日テレビから流れてくる「終身会長」というワードに「山口メンバー」に次いで今年2番目の違和感を感じ、昨日ブログを書き始めていたのですが、流石の内藤先生が昨日「終身会長」の記事をブログに書かれていたので法的な部分はそちらにお願いするとして、、、。
 
会長が叩かれていますが、、、。
そもそも「終身会長」に祭り上げた組織の異常性をまず問題にすべきではないでしょうか。
 
仕事柄、理事長や社長、会長職の方にお会いすることも多いのですが(今週も上場企業の会長職にある方とお会いしました)、未だかつて「終身」としている名刺を見たことがありません。
平成24年10月7日決議した際の理事数は正確には知りませんが、理事約20人以上が全会一致で終身会長に推したという事実が怖いです。
 
そして、この国の獲物を見つけたら叩き終るまで叩き続ける姿勢、気持ち悪さを感じませんか。
前から感じてはいましたが、今年になって更にエスカレートしているような気がしています。そしてそれが自分や周りに向かったらと思うと・・・。。
 
少しうんざりしたので雑感を呟いてみました。
 
ひっそりと
2018-07-23
そう、本当にひっそりととある重要な法改正がなされました。
あまりにひっそりしていたので同業者や他士業の方でもご存じない方も多いかもしれません。
 
今年の上半期、半年に及んだ国会で、閣議決定された、衆院通過したと(多くはご近所の内藤先生情報ですが)今年この事務所では常にホットな話題になった(勝手に私が騒いでいたのですが)のが相続法の大改正です。
 
私は毎日多くのニュースを自動録画して流し見るのですが、この法改正が重要法案扱いになっていなかったのが不思議でなりません。カジノ法案や参院の定数増の議論も大切なことですが、もう少し身近な話題も大きく取り上げてほしいものです。
 
まず、遺言ひとつとっても大改正です。
 
現在は、ご自身で遺言を書く場合、全文を自筆で書く必要があります。
それが財産目録部分をパソコンで作成したり、あるいは登記簿謄本や通帳の写しに自署と押印をすればOKの取扱いになります。
 
一見楽になって良さそうに思えますが、どうでしょう。
「お父さん、ここに署名してハンコ押して」
と子供から迫られる、あるいは知らないうちに押してしまっているということにならないでしょうか。心配です。
確かに全文を自筆させるのはどうかと思っていましたが、飛躍し過ぎな気がします。
財産部分は印字されたものでOKとしても、そのページに自署だけでなく、「上記財産を長男に相続させる」くらいは記載すべきなのではないかと個人的に思います。
 
これに関しては半年後の平成31年1月13日に施行されます。
まだ現時点では上記の方法で遺言を書いても無効ですのでご注意ください。
 
また、自筆証書遺言に関しては、もう一つ大きな変更(制度の新設)があります。
 
法務局が自筆証書遺言を保管してくれる制度がはじまるのです。
しかもこの保管してもらった遺言には家庭裁判所の検認が不要となります。
 
これ、何が大きな変更なのかと一般の方は思われるかもしれませんが、我々にとってはすごいことです。
 
遺言は、自筆で書いても有効なのですが、実際は使えない遺言だったり、紛失したり、隠されたりと自筆で書いた場合、大きな問題がありました。また、ブログでも書いたことがあるのですが、遺言を使う段階で家庭裁判所の検認(お墨付き)が必要となり、お父さんにとっては楽でも残された子供に面倒な手続きを押し付ける、そんな方法でした。
 
そのデメリットを解決してくれるのが今回の制度です。
もちろん、法務局側に受け入れの準備が必要ということもあり、この制度に関しては、2年以内に実施される予定です。
法務省にとっても相当な負担になると思いますが、遺言普及のためなかなか思い切った手を連発してきますね。
 
ところで相続税申告時の遺言控除の議論はどこにいってしまったでしょうか。気になります。
まだまだ、相続法については大改正があったので随時書いていこうと思います。
 
灼熱のまち、京都 2018
2018-07-19
久しぶりのブログ更新というのに多くの方にとってはどうでもいいこと書きますね。
京都って地味に暑いのです。
 
7月14日(土) 京都市の最高気温 38.5℃  全国2位
7月15日(日)          38.7℃  全国8位
7月16日(月)          38.5℃  全国9位
7月17日(火)          38.1℃  全国4位
7月18日(水)          39.1℃  全国9位
7月19日(木)          39.8℃  全国1位(京都で観測史上最高気温)
 
2位以下が38℃台ですからようやくぶっちぎりの1位です。
気象庁が全国927地点で観測しているそうですが、灼熱のまちだと思いませんか。
いつもこちらが暑い日は岐阜県多治見市あたりと競り合っているのですが、ことごとく負け続け(負けてもいいんですが)こんなに苦しんでいるのにこれ以上暑いまちがあるのかと思い続けてきたので少し嬉しいです。
 
それにしても明治からの約140年間で最も暑い日だったというのはすごいことです。
お客様で少し涼みたいという方はお気軽にご来所ください。
国内、国外の観光客の皆様、京都はとにかく暑いので暑さ対策は十分になさってください。
 
採用募集
2018-01-15
スタッフ1名の募集を再開いたします。
 
→ 採用者内定のため、募集を終了いたします(平成30年6月3日現在)。ご応募いただきありがとうございました。
 
昨年末に採用決定した方が、諸事情により内定を辞退されましたので再度募集いたします。
 
詳細は、「求人・採用情報」のページにてご確認ください。2つ下の記事にも詳しく書いております。
 
永遠の中学生
2017-11-30
最近、「桑室先生どうしてる?」とお声掛けいただくことが何度かありました。
勝手に書いていいのやらわかりませんが、所長の近況を少しばかり。
 
すこぶる元気です。
幸い所員一同の説得に少し影響を受けたのか、車の運転は去年くらいからそれなりに控えるようになりました。
と言っても、今月も11日(土)は車で東海地方に向かおうとして鈴鹿で大渋滞に巻き込まれて引き返したりとか、、
 
ただ、それ以外は主に電車で行動していたようです(車以外は全て単独行動)。
 
11月4日(土)は、近江今津で鰻を食べるためJR湖西線で行こうとして堅田で引き返したりとか
11月5日(日)は、阪急で嵐山へ出かけたりとか
 
11月11日(土)は、上の鈴鹿で引き返した日で
11月12日(日)は、阪急で大阪へ行こうとして茨木で引き返したりとか(毎日遊びに出かけてる、、しかも引き返す割合半端ないな、、)
 
そう、皆さんお気づきかと思いますが、はっきり言って「ザ・無計画」です。
 
11月25日(土)も正午頃、京都駅へ行って電車に乗るつもりが、10分後に金沢行きのバスが来るからと飛び乗り、金沢到着は17時30分、「晩御飯(しかも煮魚)だけ食べて帰った」、「楽しかった」と無邪気に話していました。
 
いつまで経っても童心を持ち続ける所長に驚くと同時に誰かに少し窘めてほしい毎日です。
 
司法書士試験合格者の皆様へ
2017-11-14
(平成29年11月29日現在)
下記の採用募集は終了いたしました。ご応募いただきありがとうございました。
 
司法書士試験合格おめでとうございます。
また、合格者ガイダンス、お疲れ様でした。
 
いきなり何を書き始めているかと言いますと、今日は京都司法書士会で新人合格者のためのガイダンスが開催されておりまして、今日に限ってはそのガイダンスを受講された方だけを対象にブログを書いております(ご覧になられる方は少ないと思いますが)。ご容赦ください。
 
さて、求人募集の要項は、配布文書に記載のとおりですが、当事務所の良い点ををスタッフの立場から少し補足しますと、、、
 
(給与等条件面)
8時30分までの時間と17時30分以降の時間、残業手当が全額支給されます。
つまり、8時に出勤されて18時30分まで勤務された場合、1時間半分の残業手当が支給される(5分単位で)ということです。8時20分に出勤されて17時45分まで勤務された場合、25分の残業手当が支給されます。
そのため、8時30分に出勤して、17時30分に必ず帰るのだという剛の方でない限り(もちろんそれでも結構です)、最低月額の26万円に加えて残業手当が少なくとも1万円~2万円は上積みされるとお考えいただければ結構です(想定年収は初年度を除くと400万円以上となります)。
 
また、残業は多少ありますが、現状で19時を過ぎるということはあまりありません。
時期にもよりますが、当面は平均して18時くらいまでに退所できるとお考えいただいて結構です。
もう少し収入が欲しいという方は、更なる残業をすることも可能ではあります。
 
また、原則として8時30分~17時30分で募集しますが、育児や介護等のために9時~17時勤務ということも可能ですのでお気軽にご相談ください。
 
(業務面)
幅がとにかく広いです。
幸か不幸か仕事の供給先が弁護士、税理士、一般のお客様と一定していないため、不動産登記ひとつとっても多種多様です。
 
例えば、最近の弁護士案件では、調停調書による相続登記、建物分割後の個人と会社間の売買(利益相反)、破産管財人による任意売却等があります。
 
税理士の先生からは、やはり相続や贈与、会社登記の依頼が多いです。相続とひとくちで言っても・・・と書きだすと長いので省略しますが、とにかく奥が深いです。
 
また、多くの事務所がそうであるように不動産登記がメインの業務ではありますが、比較的商業登記が多いです。
もちろん、後見や遺言もあります。ただ、訴訟は少ないですね。
 
簡単に表現すれば、いわゆる「街の法律家」です。
明日も5件、事務所であったり、税理士事務所であったり、お客様の会社であったりで、場所は違えどもお客様や税理士の先生と相続のご相談や売買契約の予定が入っています。
 
なお、大手司法書士法人のように決済の立会いばかりということではなく、ひとつの案件の最初から最後(相談・打ち合わせ→書類作成・押印→登記申請→完了書類の整理→請求)までご担当いただきますので仕事の流れは掴みやすいと思います。開業を考えている方にも向いているかもしれません。
 
いずれにしても、現在司法書士事務所で働いておられる方でない限り、なかなかイメージが掴みにくい仕事かと思いますのでお気軽に事務所見学へお越しください。
新しい風を運んでくれる方をお待ちしております。
 
プライドポテトと固定資産税 その2
2017-09-12
冒頭から業務と全く関係ない話で恐縮ですが、カネテツの「ほぼカキフライ」の再現率がすごいです。
ほぼシリーズは、カニ、ホタテ、エビフライときて毎回、カニじゃない、ホタテじゃない、エビフライじゃない、こんな表示が許されるの?と疑問に感じていたのですが、自信作というだけあって素晴らしい出来だと思います。ぜひ一度お試しください(スーパーの練り物コーナーに置いてあります)。
 
さて、「世の中、実は間違いだらけです。」と書いた前回のブログから1か月強。
その後も続きます。
 
8月1日  セブンイレブン 210円 過大徴収(値引き商品の値引き処理がされてない)
8月13日 ロイヤルホスト 108円 過大徴収(ドリンクバーがモーニング価格でなくランチ価格で計上)
9月10日 ミシュラン一つ星の和食屋 1720円 過大徴収(別のお客さんの飲み物代が計上)
 
細かいのを合わせるとまだあるのですが、同じような話なのでそれは良しとして、先週今年最大の間違いに出会いました。
 
とある物件を売却されるお客様のこと。
売買の場合、多くのケースで仲介業者から資料がFAXで回ってきます。送られてきた土地の資料を見ると(数字は多少変更しています)。
 
土地登記簿の面積は、368平方メートル
公課証明書の面積は、386平方メートルになっていました。
 
この物件は、平成5年に分筆されて登記簿が新しくなり、それが区役所に自動的に回るのですが、その際に物件の面積入力を誤ったものと思われます。
 
たかだか桁を間違えただけじゃないか、そう思われるかもしれません。
 
しかし、公課証明書の面積は、固定資産税の評価額の前提となっています。
つまり今回の場合、本当は368平方メートルの評価額に対する固定資産税を払えば良かったのが、386平方メートルの評価額に対する固定資産税を払わされていたわけです。
 
すなわち、約25年の固定資産税過大徴収です。
 
現在、京都市の市税事務所でこの土地を正しい評価額、固定資産税に修正してもらっている最中で、1か月後、最終的に残金決済の予定ですが、おそらくこの方は売買でもなければ一生間違った固定資産税額を支払われていたのでしょう。 取り過ぎた固定資産税は還付される予定ですが、全額ではなくおそらく5年間に限られるような気がします。
 
あまり、世の中信じすぎない方が良いですよ、という見本でした。
皆様も一度は4月に送られてくる固定資産税納税通知書に目を通された方が良いかもしれません。見方がわからないという方は、お持ちいただければ説明いたします。
書こうと思っていた話が書けなかったのでその3へ続きます。
 
プライドポテトと固定資産税 その1
2017-08-02
湖池屋プライドポテト、昨年のヒット商品です。
 
昨日、セブンイレブンでお買い得品コーナーにそのプライドポテトが置いてありました。
「90円・・・、安い」と思って3つ購入しました(3個も買うなよと言う声が聞こえそうです)。
 
レジでお会計を済ませ、レシートを見ると・・・・。
案の定、160円とされているではないですか。
案の定というのはこういう値引き商品こそ注意する必要があることを身をもって何度も体験しているからです。
 
セブンイレブンは好きなので誤解されないように書いておきますと、今年はローソンでも50円引きのシールが貼ってあるのに、割り引かれていないことがありました。
 
今回は、差額1個70円×3 計210円損するところでした。
 
みなさんは、買い物したときレシートをご覧になりますか?
世の中、実は間違いだらけです。
 
特に特売品とかは要注意。値引きシールが貼ってあってもその値引き処理は人力なわけで正しく処理されていないことが山のようにあります。
私は、イオンを主戦場にしているのでイオンでの間違いが多い(今年だけでも5回くらい間違われてます)のですが、もちろんどこにでもあることだと思います。
 
ただ、この程度であれば大きな金額でないので、「訂正お願いします」で終わることかもしれません。
 
しかし、税金となると話は別です。
 
もう、かれこれ20年以上前のこと、社会人1年目の4月、固定資産税の納付書が私の自宅に届きました(賃貸物件の借主です)。
固定資産税のことをよく知らなかった私は「何これ?」とは思ったものの、これを支払うのはおかしいと思って、北区役所へ納付書を持っていきました。
 
もちろんこれは間違いだったのですが(未だにこんな間違いが何故起こり得たのかよくわかりませんが)、この経験は後にたくさん生きたと思います。先のプライドポテトもある意味その結果かもしれません。
 
北区役所、いや納付書を出力しているのは情報化推進課?
素晴らしい経験をありがとう(嫌味交じり)。
 
しかし、こんな話では済まないケースが数年前にありました。(長くなってきたのでその2へ続く・・・)
 
京都で最も安く近江牛を食べる
2017-08-01
近江牛丼 540円(税込) 嘘のような価格です。
 
しかも、ただ安いだけではありません。
本格的な肉懐石の店、「鴨川たかし」というお店のメニューです。
目の前で溶き卵を入れ、仕上げてくれます。
 
おそらく近江牛を食べられる最も安い店ではないかと思います(ただし、牛すじ肉)。
事務所からも近いのでお立ち寄りの際はぜひ。おすすめです。
 司法書士桑室矩忍事務所
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