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続 苦しむ法務局法人登記部門
2017-07-29
経験則が全く通じないのが今の法務局法人登記部門。
 
7月7日に申請した一般財団法人の登記(完了予定日を7月24日としているのも相当余裕みてるなあとそのときは思っていました)、その翌週に法人の事務担当の方から「法人名義で車を購入しようと思っている。ディーラーが履歴事項全部証明書を登記が完了次第取りに行くと言っているが、いつ頃登記終わりますか?」と尋ねられました。
 
いくらなんでも7月後半には落ち着いているだろうと思い、「おそらく7月21日(金)くらいまでには終わるんじゃないでしょうか」と答えたものの、完了予定日の7月24日(月)を過ぎても完了メールは来ない(オンライン申請の場合、登記が完了するとメールが届きます)、25日になっても終わらない、仕方がないので法人の事務担当の方に遅れていることのお詫びをしてじっと待ちました。26日(木)の夕方になっても終わらないのでいよいよ法務局に連絡しようかと思った16時頃、完了メールがやってきてほっとしました。
 
今の京都地方法務局法人登記部門は2日遅れくらいまでだったらOKと考えている節があります。
 
というのは他にも何件も2日遅れの案件があり(例えば、7月11日(火)申請で7月26日(水)完了予定の登記が昨日7月28日(金)の19時37分に完了してます)、逆に3日遅れというのはないような気がします(先の例を2日遅れとみなせるかという疑問は残りますが)。
 
法務局の方から事情を聞くと、後ろを向いて「こんなに補正(訂正すべき案件)たまってます。」と仰る棚を見ると尋常じゃない数の書類で埋め尽くされていました。ご苦労なさっていることはよくわかります。そして、7月28日(金)申請の登記が8月14日(月)になっているところを見る限り、まだしばらくは苦労しそうだと考えられていることもわかります。
 
そこで全国の法務局法人登記部門の方にお願いなんですが(見てくれている人は皆無だと思いますが)、定例の役員変更登記はともかく設立や商号変更、本店移転等、終わりを待ち構えている登記は流石に法務局の方にもすぐわかると思うので気持ち少し早めに処理してもらえる(せめて完了予定日まで)と助かります。そうでないとその手の登記に3週間待ちは難しいので急ぎで処理してほしいとお願いするしかなくなります。
 
また、e‐TAXのようにオンライン申請であれば処理を早めるとかできないものでしょうか。オンライン申請を推進せよと先日も通知が来ましたが、処理が早まると聞けば少しは普及すると思うのです。
 
事務所の日常
2017-07-20
わかる方だけわかっていただければ良いのですが、ヒアリとか女王アリとか聞くとキメラアントを思い出す方いませんか?
 
さて、今年、事務所に女性の新人司法書士が加入しまして。不思議なものですね、、。女性メンバーが増えると誕生日等のイベントに甘いものを食べようという行事が復活するようです。
 
そして、今日は影のドンの誕生日、皆でお祝いしたのでした。いつもこんな感じでほのぼのしてます。
 
また、その頃はブログを書く気力もなかったのですが、今年の3月に所長が誕生日を迎え、80歳になりました。
とはいえ、今日も所長は、13時から公証人役場で公正証書遺言の案件をこなした後、炎天下の名古屋で16時から売主の本人確認、意思確認に出向いたりとフル稼働しております。
 
こんなのんびりした感じでやっております。司法書士事務所と言っても堅苦しいところではありません。特に大した用事はないよという方でもお気軽にお越しください。所員一同お待ちしております。
 
苦しむ法務局
2017-07-15
昨年末からずっとブログ更新を怠っておりまして申し訳ありません。 
 
お陰様で昨年末からずっと何やら忙しく、何とか今年も3月決算の役員変更登記を乗り越え落ち着いてきましたのでわずかな読者のために時折更新していきたいと思います。 
 
3月決算で苦しんできたというのは、日本の会社や各種法人は決算期を3月としていることが多く、その2か月後、3か月後である5月末又は6月末に定時総会を開催し、役員を改選したことを法務局に申請することになります。当事務所では通常の月の5~10倍の仕事量になります。 
 
そこで7月上旬まではせっせと書類を作成し、あるいは自社で作成された書類を確認し、あるいは申請し、法務局へ放り込むという作業に追われます。 5月から先週くらいまでがピークで約50件申請しているので毎日1件強は申請してきました(法人を主要な業務とされている東京や大阪の事務所では少なっ!と思われるかもしれませんが、京都ではこれでも多い方ではないかと思います)。
 
で、今度は放り込まれた法務局が苦しむという。
今年の京都地方法務局法人登記部門、例年になく苦しんでいらっしゃるように感じます。
 
各法務局は登記完了予定日を設定されていまして、登記完了予定日より早く完了させるというのが全国共通のお約束となっています。登記完了予定日は最悪この日に終わらせますよというイメージです。 
 
ところが6月末くらいから完了予定日の19時30分くらいに終わるようになり(オンライン申請なのでメールが来ます)、夜遅くまで頑張っておられるなと思っているうちに完了予定日の次の日の朝に終わるようになり、ついに11日(火)完了予定が13日(木)にも終わってない案件がありまして急かすようで申し訳ないなと思いつつ急いでいたのでさすがに連絡しました。  この業界に入って十数年ですが、トラブルを除いて5件連続で完了予定日を過ぎるとか、完了予定日を2日も過ぎるというのは記憶がないような気がします。
 
平成28年10月に始まった株主リストを含む度重なる法改正によるものと思われます。  商業登記は、本人申請の割合が高く、法改正を知らずに法務局に持ち込むことから半端じゃない割合で補正を求められているようです。当事務所では3月決算に関する補正は1件もなかったので援護射撃はしているつもりですが、法務局の皆様、訂正を求めるのが嫌になったら遠慮なくこちらへ回してください。 
 
はやく全国の法人登記部門登記官の皆様がゆっくり夏休みを取得できるようになる日がくることを祈っています。
 
パンつながり
2016-11-08
前回、パンについて書きましたので、パンつながりで。
今回は、京都市で最も有名なパン屋さんの1つであろう「ル・プチメック御池」です。
 
「ル・プチメック」は2店舗ありまして
堀川今出川西入るの本店「ル・プチメック今出川」が「赤メック」
烏丸御池西入るの2店舗目「ル・プチメック御池」が「黒メック」
と呼ばれているそうです。
 
黒メックは初めてでした。そこそこに美味しいとは思いますが、「普通のパン屋さんの延長線上の美味しさかな」というのが実感です。
 
しかし、つい最近食べている「たま木亭」と比べてしまっているので酷かもしれません。
 
ちなみに食べログの京都パンランキングを見ますと、「たま木亭」が2位、「ル・プチメック御池」が4位でした(ル・プチメック今出川が1位)。移転後の「たま木亭」の点数が低すぎると思いますが、あえて点数を下げようという何らかの意思が働いていることもありますので参考程度に考えています。
 
今のところ、京都で最も美味しいパン屋は「たま木亭」で間違いないと思います。
 
生涯最高のパン
2016-11-04
「たま木亭」、ご存知でしょうか。
 
パンのジャンルではかなり名の知れたパン屋さん。
食べログのパンランキングで全国1位になったこともある名店が京都にあるというのは幸せなことです。
 
初めて食べるときは、期待値が高いから「まあ美味しいかな」程度だろうと思って食べたのですが、「うん、どれもかなり美味しい」と思った記憶があります。
 
昨年すぐ近くに移転されて新店舗は初めてだったのですが、かなり広くなって買いやすくなりました。
 
多少行列もありましたが、お店に入るまでに20分程度でそんなに並んだ感もなく、また店内も作業風景が見える中、一方通行で少しずつ進みながら購入するスタイルでスムーズでした。
 
我が家は3000円以上購入しましたが、多くの方はそれ以上購入されていたように思います。
 
今回食べた「和栗のパン」(写真、丹丹フランスの右側)は、記憶の限りでは今まで食べた最高のパンでした(と言ってもパン以上のものではありませんが)。
 
これだけ手が込んで具材もたっぷりなのに200円強の価格帯で割安かと思います。食べたことのない方はぜひ一度お試しください。
 
ふるさと納税の上限
2016-11-02
時折尋ねられることがあるのが、ふるさと納税をどれくらいできるのかという質問です。
その際に不思議に思うのは、みなさん今年の年収や社会保険料がいくらくらいになるのか把握されていないこと。
 
我が家では、夫婦ともに今年の年収、社会保険料がいくらくらいなのか現時点で誤差数万円の範囲で把握しています。と言っても全く難しい話ではありません。その証拠に我が家では家計簿は面倒なのでつけていません。
 
我が家のやり方は、毎月の給与明細をもらった時点でエクセルに各種金額を入力していきます。
ただ面倒なので
収入で入力するのは、基本給、通勤手当、残業手当、その他固定給
支出で入力するのは、健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、所得税、住民税だけです。
これを毎月入力して集計するだけ。これだけで夏の賞与支給の時点で今年の年収や社会保険料がだいたいわかるわけです。
 
それをふるさとチョイス等のふるさと納税サイトで入力してふるさと納税上限金額を計算しています。
だいたい今の時期は最後の微調整であと数万円かなという時期です。
なお、いろいろなシミュレーションのサイトがありますが、ふるさとチョイスのエクセルデータがそれなりに詳細な計算ができるのでオススメです。
 
これをすることでメリットがいくつかあります。
まず、社会保険料は、定時決定といって毎年4月~6月までの給与総額の平均で1年間の社会保険料が決まる嫌な仕組みです。そのため5月の給与が支給された時点でこのデータを元に6月の給与を(調整できる方は)調整して社会保険料を低く抑えることができます。
 
また、源泉徴収票をもらう前から年収、社会保険料等全てわかっているわけですから、年収計算間違っているんですけどということもわかります。
 
ふるさと納税を機にご自身の収入や支出を把握されることも良いことかもしれません。
 
LINE Pay
2016-10-31
わかる方はわかると思いますが、ここ数年、一昨年はauWALLETの5.5%、昨年はプレミアム商品券の16.6%と異常な程の豊作の年が続きました。
 
何のこと?と思われるかもしれません。
いずれもジャンルは全く違うのですが、買い物の支払いに際してどちらも高還元率であるという点で共通しています。
 
今年は、お祭り的なものはなく残念だったのですが、その代わりメインカードとして使える新たなカードが誕生しました。それがLINEPayです。
 
LINEPayは要するにプリペイド式の電子マネー。使い方はクレジットカード(JCB)と全く同じです。
今年の春に登場し、その存在は知っていたのですが、どうせauWALLETと同じで初めだけでしょと思って申込みませんでした。今月号の日経トレンディでLINEの広報担当者が、還元率を下げるということは全く考えていない旨の発言をされていたので早速申し込みました。
 
使用方法は、他のページで詳しく解説されているので省略しますが、還元率はファミマTカードとのコンボで3%になります。3%ということは年に100万円使えば3万円分還元されるわけで、しばらくはこれに対抗できるクレジットカードや電子マネーは現れないと思います。
 
また、LINEPayもファミマTカードも年会費はかかりません。チャージもファミマで簡単にできますし、使い勝手もなかなかです。
 
これからクレジットカードや電子マネーを作ろうと思われている方にも、既にメインカードをお持ちの方にもオススメできるカードです。
 
桐谷さん的優待生活
2016-10-28
我が家では、妻が私のことを「桐谷さんみたい」と話すことがあります。
桐谷さんとは株主優待で有名になった元将棋棋士なのですが、確かに最近少々近づいてきているのではないかという自覚があります。
 
例えば先月は車検だったのですが、法定費用約36,000円を支払っただけで残りはオートバックスの株主優待によるポイントで全額支払いました。また、ベルメゾン(通販)で衣類等約20,000円を購入したのですが、それも千趣会の株主優待で20,000ポイント消化し、残額の約100円を支払ったのみです。
 
また、毎月のことですが、イオンで購入する際にはイオンとマックスバリュの株主優待コンボで13%引き、通常サンキューパスポート等と併用するので約20%引きで購入しています。
 
ちなみに上記の3例は株主優待の利回りも高く使い勝手が良いのでオススメです。
 
このあたりは、例年通りなのですが、今年は株を持っていない会社、つまり株主優待があるのは知っていても利回りが悪く株を購入してこなかった会社についても何らかの割引がある場合(スシロー、くら寿司、ロイヤルホスト等)に関しては、株主優待がある場合は株主優待券、優待がない会社はクーポン券や割引券をヤフオク等で落札して利用するようになってきました。
 
例えば、一昨日のお昼はびっくりドンキーで食事したのですが、ヤフオクで落札した10%引きのクーポンを使用し、夜はすき家でメルマガ会員に送られてくるクーポン使用で50円割引、残額はヤフオクで落札した株主優待券で支払いました(我ながら身体に悪いな・・・)。
 
このままいくと度が過ぎると少し自分でも怖れています。
ただ、桐谷さんと違って必要もない株主優待を使い切ろうとは考えていませんし、そもそも自分で使うもの、あるいは換金性の高い銘柄しか保有しません。
株主優待を使い切るために自転車で必死に走り回る桐谷さんを見る度に何のための株主優待だろうと思います。
 
ただ、株主優待自体は優待が廃止されない限りエンドレスに届く日本独自の素晴らしいシステム。
まだ未体験の方、桑室的優待生活にお待ちしております。
 
昭和の判決
2016-10-13
突然ですが、このブログのほとんどを書いている私は、職場で旧姓使用をしています。
男性ですが、婿養子に入ったわけでもなくただ婚姻の際に妻の姓を戸籍上選択しただけです。
 
この後段の点については、家族や社会の理解を得にくかったように思いますし、そう思われても仕方がないかと思います。
しかし、前段について、職場で旧姓使用している点については特段の不自由を感じてきませんでした。
 
なぜ、こんなことを書いているかというと、前段の点について否定する東京地裁の判断が下されたからです。
 
簡単に言えば、ある30代の女性教員が職場である学校で戸籍名を使用することを求められ、旧姓の使用を求めて争った事案です。
 
東京地裁は、
「旧姓を戸籍名と同様に使うことが社会で根付いているとは認められない。」
戸籍名について「戸籍制度に支えられたもので、個人を識別する上では、旧姓よりも高い機能がある」として、職場の中で職員を特定するために戸籍名の使用を求めることには、合理性があると結論づけたそうです。
 
ほ~。そうだったのか。私は社会に根付いていないことをしていたのですね。
 
語る気もおきません
裁判員裁判にはコストと結果の面でどちらかというと消極に解している私ですが、司法制度改革の一環として導入された理由もわかります。
 
全く純粋培養で育った男性裁判官3人の常識ということなんでしょうか。
 
東京地裁は、また別の理由として「医師など旧姓が認められない国家資格も多数ある。」としていますが、司法書士は旧姓使用が認められていますし、そもそも認められていない資格があるのが不思議です。
 
ちなみに、あまり知られていないと思いますが、昨年から会社の登記簿謄本の役員欄にも旧姓を併記できるよう改正されました。
 
登記簿謄本という国のシステム(しかも同じ法務省管轄)まで旧姓使用に対応する時代に「社会で根付いているとは認められない。」と言い切ったその勇気。ある意味ピュアな方達ばかりだったのでしょうね(裁判官は司法試験合格者の中でも優秀な人しか選抜されないシステムになっています)。
 
求人募集
2016-10-03
スタッフ1名を募集します。
→ 募集終了しました。ご応募いただきありがとうございました。
 
原則として下記の内容で募集しますが、例えば現在の所員でも勤務時間を9時~17時としている者もおります。子育て等でなかなか時間をとれないという方でもある程度柔軟に対応したいと考えておりますのでお気軽にご応募ください。
 
応募資格 司法書士有資格者又は司法書士事務所勤務経験者
     又は司法書士試験合格レベルにある方
     ※有資格者の方を優先して採用する予定です。
雇用形態 正社員(試用期間あり) 
勤務時間 8時30分~17時30分
     土日は休日ですが、月1回土曜日午前中の勤務があります。
給  料 資格、経験等を考慮した上で、面接後お知らせします。
その他諸条件
昇給制度あり、資格手当あり(司法書士会費月額分は全額事務所負担)、交通費支給、残業手当支給、賞与年2回支給、社会保険完備(厚生年金加入)
 
スタッフの私が申し上げることでもないですが、なかなか恵まれた事務所です。
私の知る限り、社会保険完備で残業手当が全額支給されるという事務所はそんなにないように思います。
 
司法書士法人でそういう事務所もあるかもしれませんが、大手の事務所は決済ばかりを担当させられたりということも多いはずです(事務所規模が大きくなればなるほど業務が細分化されます)。
 
当事務所の場合、商業、不動産、遺言、後見あらゆるジャンルをこなしていただきます。
簡単に言えばいろんなお客様が訪れる事務所、「街の法律家」とお考えいただければと思います。
また、接客、相談、書類作成、決済等の立ち合い等、ある案件の最初から最後まで担当するというのが当事務所のスタンスです。責任は重いですが、やりがいは感じていただけると思います。
 
新しい風を運んでくれる方をお待ちしております。
 司法書士桑室矩忍事務所
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